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自転車同士の事故

自転車同士の事故なのですが、歩道を走行中に相手の自転車が私の方によろけて?飛び出るような形になり接触しました。 相手は怪我等ありませんでしたが、私ひざ等の怪我をし、3ヶ月・今も治療しております。 相手は未成年で、事故当時、自分はぶつかっていないと逃げられそうになりました。そんな状況なので当然のように謝罪(親も)ありません。 警察に国訴をしたいと相談したのですが、警察は相手は未成年で、何の処罰もないし、逆に私は未成年ではないので処罰される可能性があるといわれました。 警察の話は本当なのでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

相手が14歳未満でしたら、その相手は処罰されません(刑法41条)。 あなたの処罰の可能性について、何罪で処罰される可能性があると警察に言われたのでしょうか?相手に怪我がない以上、過失傷害罪で処罰されることはありません。道交法違反については、質問文からは判断できません。

noname#113190
noname#113190
回答No.4

損得勘定はどうかと思いますけど、罰則と言っても2万円以下の罰金又は科料 ですから、被害届を出し、民事的な訴訟も起こした方が良いのではないでしょうか。 刑事罰と民事とは別に考えるべきで、私も(自分で転んだんですけど)膝を打ち3ヶ月あまり医者通いをして、医療費も馬鹿にならないし、自転車は買い直さなくてはいけないしで大変でした。 ところで質問とは離れますが、ご質問者は何か保険に入っていませんか。 私ですけど、傷害保険に入っていたので連絡したら、自動車保険の特約で治療費が出ることが分かり、助かりました、念のため何か無いか確認してみてください。

noname#110344
noname#110344
回答No.3

>警察の話は本当なのでしょうか 本当です。 道交法では、自転車走行可の歩道を自転車で走行する時は【車道よりを徐行して走行しなければならない】と定められています。 質問のようなケースでは 過失割合は50:50、つまり泣き寝入りが普通です。 いくら騒いでも60:40がせいぜいで、40の過失分が最低処罰されます。

回答No.2

貴方がすべき事は先ず、警察へ被害届を出すことです・ その後は加害者側の親に治療費の請求をすることですが、示談金の請求もしておきましょう。 もしその親が示談に応じない場合は「内容証明郵便」でそれらの請求をする事と同時に本状到着後14日以内に応じなければ法的手段で対応をすることも明確にしておきましょう。尚、14日以内とは相当期間以内を意味していますので必ず入れてください、無期限ではないのです。 ここで法的手段とは、簡易裁判所で刑事調停または和解の申し出をされたら如何でしょうか。 貴方ご自身で書類の作成をされて本人訴訟で望むことも可能です。費用は1万4千円くらいです。 裁判所では丁寧に教えてくれます。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

事故のあった歩道は、自転車走行可の標識が出ていた場所でしょうか。 もし、一般の歩道でしたら、双方ともに道交法違反になる可能性があります。 また、道交法で自転車は車両と同じ左側通行ですので、その点はどうなのでしょうか。 その点、どちらが道交法を守って走行しているか、道交法に違反して走行しているかわかりませんので、一概に自転車同士の事故だけで、過失割合は決められません。

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