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警備会社教育の懈怠
某警備会社に勤務しています。会社の管制員(指令員)も身分は警備員だと思いますが、 現任教育をまったく受けていません。また本人たちも拒否しています。明らかに違法だと思います。 皆様の会社では、問題社員どうしていますか?ご意見きかせてください。
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noname#263248
回答No.2
こんにちは 実際に現場に出る人以外は現任教育は不要です なので会社としても本人としても管制員には不要と判断しているのでしょう また、有資格者は必要ない場合があります。 管制員の皆さんは資格をお持ちかどうかわからないと判断できませんね 管制員が警備員なのか?という判断は警備業法第2条を見ていてもしっくりきません 明確に警備員であるという記載はないですね 「明らかに違法である」とは言えない状況だと思います
- 柳田 恵一(@processingdepot)
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回答No.1
就業規則の整備が必要かと思います。 1.会社が現任教育を実施すること 2.対象者は現任教育を受ける義務があること 3.現任教育の拒否は懲戒対象となること 4.具体的な懲戒処分の定め これらを定めて、社員に周知し、理解させ、所轄の労働基準監督署に就業規則を届け出ます。 ここまでしないと解決はむずかしいと思いますし、違法状態の解消は急がれます。
お礼
回答ありがとうございました。機械警備の司令員は、警備員となりますので同じかと思いました。また たんある事務員ではなく現場にも出動しています。2級の資格者は、免除となりませんので質問しました。 確かにグレーゾーンかもしれません。