- ベストアンサー
会社法の新株予約権の配当について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
新株予約権の配当? 新株予約権の無償割当では 新株予約権無償割当は、既存の株主に対して 一般に市場価格よりも低い価格で当該上場会社の 株式を購入できる新株予約権を無償で割当てる 上場会社の増資手段の一つです。 割当を受けた株主は、新株予約権の行使と、 権利行使価額の払込みにより、 新たに普通株式を取得することができます。 権利行使期間満了日までに行使されなかった 新株予約権は、失権(消滅)します。
関連するQ&A
- 会社法の新株予約権の行使について
会社法の新株予約権の行使についての質問ですが、 新株予約権の行使があった際に会社が株式を発行せずに自己株式を交付した場合には 資本金は増加しないとい先例があるのですが、これはなぜですか? 新株予約権の行使があれば当然、金銭の払い込み又は、現物出資による給付があり、それは新株予約権の対価として自己株式を交付した場合でも同じだと思うのですが、どうでしょうか? 会社法にくわしい方がおられましたらよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 新株予約権について教えてください
新株予約権の行使についてですが、この「行使」が具体的にわかりませんのでお教え下さい。 (仮定;Aさんは、新株予約権の付与を受けた。付与数は1個で 株数は1000株、行使の時に払い込む金額は、1株100円) 質問(1) 新株予約権の付与をされたと仮定すると、新株予約権の 「行使」とは、上記の10万円(100円X1000株)を指定の 銀行に払い込んで、新株を発行してもらう事であって いますか? それとも、その後取得した新株を売却して 市場にその株を流通させる事を「行使」と言うのでしょう か 質問(2) 上記と同じ内容で、10万円を払い込んで新株を発行しても らったAさんは、1000株の「潜在株数」をもった潜在株主 になるのでしょうか? 又、売却するまでは、期末や中間 配当など貰えるのでしょうか? ご教示お願い致します。
- ベストアンサー
- 株式市場
- 会社法の新株予約権について
会社法についての質問ですが、 「取得条項付新株予約権の取得と引き換えに株式を発行する場合」 に資本金の額が増加するのはなぜでしょうか? 株式の発行の対価として新株予約権を取得しているので金銭等の払い込みは済んでいると思うのですが。それとも、自己新株予約権の取得すること自体が資本金の増加につながるということでしょうか? 会社法に詳しい方がおられましたら宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 新株予約権について
先月会社を退職した20代の女性です。 退職後、突然会社から『「新株予約権」取得についてのお知らせ』という書面が届きました。 内容は、当社と貴殿との間で締結した「新株予約権割当契約書」における新株予約権割当○○個について貴殿がすでに退職しているため、貴殿の割当分○○個の新株予約権を当社が自己新株予約権として取得する というものでした。 取締役会において承認可決されたということです。 恥ずかしながら、文面の意味が全く分かりません。 教えていただけると大変助かります。宜しくお願いいたします。 因みに、会社は上場していません。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
お礼
ありがとうございました。
補足
つぎのとおりあるようですが。 第二百四十五条 次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。 一 申込者 株式会社の割り当てた募集新株予約権 二 前条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集新株予約権 2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。