年金生活者に請求できる期日のない借金

このQ&Aのポイント
  • 年金生活者に貸し出された1700万円の借金返済ができず困っています。借金の期日がなく、返済を求めても全く返してくれません。
  • 借金は13年間にわたって行われており、父も5年前からこの借金について知っていました。借用書には返済期限の記載がなく、名前と金額のみが書かれています。
  • 私が成年後見人となり、裁判で年金生活者から少しでも返済(差し押さえも含む)を受けることは可能でしょうか?
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  • 締切済み

期日がない借金を年金生活者に請求できますか

母が急な脳障害で意識不明になり、家財を整理していた所、老後の生活用に蓄えていた約1700万円を近所の年金生活者に約13年間に渡り貸し出していたことが判明しました。そのため老後の蓄えが全く残っていませんでした。母の医療費の支払いもあるので父が電話で返却を求めた所、いつも調子の良い返事が返ってくるのですが、全く返却してもらえません。再三、電話をすると警察でも何でも連絡しても良いと開き直って全く返却する気がない様子です。借金の10年時効もありますが、父は5年前から借金について知っていたので請求していたのですが、借用書はノートにお互いの名前と金額を書いてあるだけで返済期限の記載もありません。このような場合、私が成年後見人となり裁判で年金生活者から少しでも返却(差し押さえも含む)してもらうことは可能でしょうか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 調子の良い返事が返ってくるのですが 請求の結果、この様な返事が返ってくるなら、時効は成立しません。 よって、時効の問題は無いといってよいでしょう > 返済期限の記載もありません この場合は、請求した時が返済期限となります。 返済期限を定めない状態での契約は不確定期限契約と言い、そういう場合は債権者が返済を求めた時に返済履行期が来るとされています。 > 少しでも返却(差し押さえも含む)してもらうことは可能でしょうか? 基本的に子供ですから、親の代理人として請求するのは可能でしょう。 少しでもと言うことから、「1円でも」という言い方をするなら、可能でしょう。 数円又は数十円という額の金銭を持つことも出来ないなら、現代では生活できませんから。 ただ、「無い袖は振れない」ということは真理であって、持っていない人から取ることはできません。 なので、書かれているような額を返済してもらえる可能性は無いに等しいでしょう。 生活保護なら、持ち物は基本的に財産と呼べるものは無く、差し押さえも不能でしょう。 何しろ貯金をすることも資産価値のあるものを持つのも許されないのが生活保護者ですから。

sanoueshi
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。本日、借りた相手の賃貸住宅や家族状況の確認と母の日記を読んでみました。資産家のふりをして母に近づき、いつも借金を倍にして返すなどと調子の良いことばかりが記載され、母も嘘や芝居に気が付きもう貸し出したくないのにまた貸してしまう自分を情けないと日記で嘆いていました・・・。金銭の問題もありますが、父との約束の日時にも全く現れず、社会的に全く制裁されない部分に納得ができないでいます。重ねてご回答、誠にありがとうございました。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.3

年金の差し押さえは個人ではできないため、銀行口座のみの差し押さえになります。 差し押さえても口座を変更されるのでいたちごっこですが、口座に金があればその範囲内で取れます。しかし1700万とは異常です。何に使ったのか、その資産を差し押さえたほうが早いですね。 (素人なので正確には弁護士さんなどに確認してみて下さいね。)

noname#199520
noname#199520
回答No.2

>私が成年後見人となり裁判で年金生活者から少しでも返却(差し押さえも含む)してもらうことは可能でしょうか? 不可能です。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

催促してますから、時効は成立していないはずです。 裁判で支払い命令を出してもらうことまでは可能でしょうが、 無いものは払えないで、裁判費用分、赤字の可能性が大でしょう。

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