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年収103-130万円の国保支払いについて(扶養)
こんにちは、25歳でフリーターをしております。 現在母親の扶養となって国民健康保険に加入しています。 今年の収入が103万から130万の範囲となりそうなのですが、そうなった場合 国民健康保険の支払い額はおいくら万円増額するのでしょうか? HPの計算方法を見てみたのですが、住民税の33万円分の控除が外れるので その分 所得割額が増額するのでしょうか? 計算式に利用する住民税年額というのは控除された33万円で計算するのか もしくは実際に自分が支払う33万×10%の3万3千円で計算するのかよくわかりません。 どなたか教えていただけますか?
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- seble
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自治体のHPに簡易計算機が用意されていたりするもんですが・・ 簡単に言えば、お母様の年収が大いに関係します。 住民税非課税近辺だと、世帯全員がそのレベルだった訳で5割や7割の軽減措置があったかもしれません。 その場合、あなた1人でもそれなりの所得になると、軽減が減る、ないし無くなるので1段階増額される事になります。3割とか5割とかです。 ただ、同一住所でも世帯分離するとそれぞれの所得は影響しません。世帯割りが余分にかかりますが、たいていは2、3千円程度なので、軽減を失う事に比べれば大した事はありません。 そうでない場合は、軽減自体が無いので所得が増えた部分に順当に加算されるだけです。増額に対して1割ちょっとぐらいでしょう、だいたいは。 控除は引くのです。引いた残りが課税対象で、そこへ税率を掛ける事になります。 扶養とは言っても国保ですから所得税の扶養控除だけで、そこが無くなります。お母様の所得税が若干増える事になります。 (たぶん、年で数万程度。前記も全て年額の問題です) 130万という数字は健保の扶養の基準なので、健保ではない国保の人が気にする意味はありません。
>年収103-130万円の国保支払いについて(扶養) 「国民健康保険(国保)」には、「103万円」「130万円」のような特定の収入金額を超えることで【急に】保険料が上がるような仕組みは【ありません】。 また、「健康保険」や「共済組合」にあるような、【保険料無料の】「被扶養者(ひふようしゃ)の制度」も【ありません】。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html >今年の収入が103万から130万の範囲となりそうなのですが、そうなった場合 国民健康保険の支払い額はおいくら万円増額するのでしょうか? ※「国民健康保険(国保)」には、「市町村国保」と「組合国保」の2種類がありますが、ご質問の内容から「市町村国保」についてのみ回答させていただきます。 --- 「市町村国保の保険料」は、「被保険者(≒加入者)の【税法上の所得金額】に対してかかる所得割」「被保険者一人ひとりにかかる均等割」「住民票上の世帯ごとにかかる平等割」などの【合計額】です。 ですから、「均等割」「平等割」はどんな場合も【定額】です。 ただし、所得が少ないと安くなることもあります。(法定軽減) 「所得割」は、税金と同じように【所得が増えれば増える(所得が減れば減る)】だけです。 --- なお、「均等割、平等割の額」「所得割の保険料率」は【市町村ごとに】【大きく】異なります。 さらに、「均等割、平等割が法定軽減の対象になるかどうか?」によっても保険料が変わります。 つまり、「住んでいる市町村が不明」「被保険者それぞれの所得金額が不明」な場合は「目安」も出せないことになります。 ※ちなみに、「平等割がない市町村」「固定資産税にかかる資産割がある市町村」もあります。 (参考) 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 >住民税の33万円分の控除が外れるのでその分 所得割額が増額するのでしょうか? いえ、「住民税の33万円分の控除が外れる」というようなことはありません。 たしかに、「住民税」も「市町村国保の所得割」も「税法上の所得金額」をもとに決定されますが、「住民税」と「市町村国保の保険料」は【無関係】です。(「保険【税】」としている市町村でも【無関係】です。) なお、「市町村国保の所得割」の「基礎控除33万円」は、【誰でも】【無条件で】適用になります。 >計算式に利用する住民税年額というのは控除された33万円で計算するのかもしくは実際に自分が支払う33万×10%の3万3千円で計算するのかよくわかりません。 上記のように、「住民税」と「市町村国保の保険料」とは【無関係です】。 原則として、 ・(税法上の所得金額-33万円)×保険料率=被保険者一人分の所得割額 となりますが、「(被保険者全員の所得の合計額-被保険者数×33万円)×保険料率=その世帯の所得割額」のような計算をする市町村もあります。 --- なお、「平成24年度」までは、「住民税方式」というものを採用していた市町村もありましたが、現在ではどの市町村でも「旧ただし書き方式」というものに統一されています。 なかには、制度移行のために経過措置をとっていた市町村もありましたが、原則として「住民税方式」は【廃止】です。 ※ちなみに、「市町村ごとの(条例などによる)違い」はこれまで通り存在します。 (参考) 『25年度から「旧ただし書き」に統一へ 所得割算定方式/地方税法改正案成立』[2011年07月01日] http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2011/2011-0822-1303-6.html 『平成25年度から国民健康保険料の計算(賦課)方式が変わりました|岐阜市』 http://www.city.gifu.lg.jp/10105.htm ***** (備考) ◯「税法上の所得金額」について 「税法上の所得金額」は、「所得の種類」によって計算方法が違います。 なお、「所得税」でも「住民税」でも計算方法は同じです。 --- ◯「税法上の所得控除」について 「税法上の所得控除」にはたくさんの種類がありますが、「市町村国保の所得割」で適用になる控除は「基礎控除33万円」【のみ】です。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html *** 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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> 国民健康保険の支払い額はおいくら万円増額するのでしょうか? 年収が給与所得のみで130万円なら 算定基礎所得=給与収入金額(130万円)-給与所得控除(65万円)-33万円=32万円 となるから,これに所得割のパーセントを掛けると国民健康保険料が出ます。 所得割のパーセントは住んでいる市町村によって異なります。 > 計算式に利用する住民税年額 いまどき国民健康保険料の計算に住民税年額は使いません。