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国保未加入の支払いについて

国民健康保険未加入分について教えてください。 三年ほど前に社保の任意継続を抜けて国保に未加入のままでこの度加入することになりました。 遡っての税額についてお聞きしたいのですが、前年 度含め、四年は無収入で住民税の申告は書類で二回ほど送付しましたきりです。 市役所で住民税と国保税を申告しようとおもうのですが、国保税の税額がいくらか気になり事前にある程度わからないかと、質問させていただきました。 私の県では、税額は年間所得割(無収入ですので0として考える?)+均等割年額医療26500円支援7700円+平等割25700円、6900円となっています。 40歳未満ですので、三年遡っての支払いは均等割、平等割の三年分+延滞金でよろしいのでしょうか? 幾ら用意してよいのかわからないので質問させていただきました。 三年分はきちんと住民税を申告すれば、計算しなおしていただけるでしょうか、心配です。 ちなみに、今回国保加入は、私だけで、世帯主、家族は社会保険に加入しています。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >私の県では… (国保組合ではなく)市町村が運営する「市町村国保」は、各市町村が「保険者(保険の運営者)」です。 つまり、市町村ごとに保険料の算定方法は違うということです。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >40歳未満ですので、三年遡っての支払いは均等割、平等割の三年分+延滞金でよろしいのでしょうか? はい、「介護分」は「40歳以上の住民」にのみ賦課されます。 >…三年分はきちんと住民税を申告すれば、計算しなおしていただけるでしょうか… 「住民税」は「税金」ですが、「国保の保険料」はあくまでも「保険料」なので、税金と直接の関係はありません。 つまり、 「個人住民税の計算」と「国保の保険料の計算」はまったく別に行なうもの。 しかし、 計算の元になる「(税法上の)所得金額のデータ」は、「所得税の確定申告のデータ」「個人住民税の申告データ」「給与支払報告書」などの情報に基づいているので、それらのデータが変われば【時効にかからない限り】「個人住民税」も「国保保険料」も「計算のやり直し」が行われるということです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>・国民健康保険に加入している人(所得の有無にかかわらず申告が必要です) 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 市町村によっては「国保税」としているとことがありますが、これは、簡単言うと「税金と同じように徴収できる保険料」というようなことです。 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html 上記のリンクでも触れていますが、「賦課された保険料を滞納した場合」と「そもそも加入の手続きそのものを怠っていた(賦課決定がなされていない)場合」では「時効」の取り扱いが変わってきます。 「延滞金」についても、「賦課決定」がなされていないのであれば、「そもそも延滞すること自体ができない」という「考え方」ができます。 ですから、「(一度決まった保険料の)計算しなおし」、つまり、「納付せずに延滞した場合」と「そもそも市町村がdoublebenさんが健康保険の資格を喪失した事実を把握していない場合」では、取り扱いが異なるということです。 --- なお、前述のとおり、「市町村国保」の保険料の賦課・徴収・減額などについては、【各市町村の条例と規約】によってルールが決まっていますので、詳しくは「お住まいの市町村の条例と規約」を確認しないとわかりません。 『国民健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html (条例又は規約への委任) 第81条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他【保険料の賦課及び徴収等に関する事項】は、【政令で定める基準に従つて】【条例又は規約】で定める。 >ちなみに、今回国保加入は、私だけで、世帯主、家族は社会保険に加入しています。 「(住民票上の)世帯主」が「国保の被保険者ではない(国保に加入していない)」場合は、「国保上の世帯主変更」を忘れないようにしてください。 「均等割」と「平等割」の【法定軽減】は、「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)」の所得金額を含めて判定が行われます。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html ***** (備考) あくまでも個人的見解ですが、役所の職員さんも「特別な人間」ではありません。 「採用試験に合格して働いている」という点では、ごく普通の会社員と同じです。 ただし、料金によって対応が変わる「サービス業」ではありませんので、「職員さんによって対応が違う」ということは民間企業よりは多いかもしれません。 しかし、「税金の徴収」や「保険料の徴収」というのは、「職員さんの感情」ではなく「条例」という法律にもとづいて行われるものなので、厳しく対処されることがあってもそれが「役所の仕事」ですからやむを得ません。 むしろ、「職員の判断で対応を変える(徴収に手心を加える)」事があると「特定の住民を特別扱いした」ということで批判されることにもなります。 とはいえ、「住民のこれまでの納付実績」や「今後の納付計画の提示や納付の意思」次第では、「住民の都合を優先させた対応」も行われます。 つまり、「きちんと理屈が通っていて、その人の事情もやむを得ないもの」であれば、役所も柔軟に対応してくれるということです。 (参考) 『中野区|国民健康保険料を滞納すると』 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d011903.html 『阪南市|国民健康保険料を滞納すると(=滞納者対策について)』 http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kenko/hoken/kokuho/taino.html ***** (その他参考URL) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (神戸市の場合)『保険料の減免制度』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_7.html --- (港区の場合)『住民税の減免』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/noze/genmen.html --- 『日本年金機構>保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私の県では… 全自治体統一している県もあるのかも知れませんが、一般には市町村ごとによって異なります。 >年間所得割(無収入ですので0として考える?)+均等割年額医療26500円支援7700円+平等割25700円、6900円… そのデータに間違いなければ、単純に足し算して 66,800円ですね。 あと、調べなければいけないことは、 1. 「資産割」はないのか。 まあ、あっても土地や建物を持っていなければ 0 で良いんですけど。 2. 所得割が 0 なら、低所得者割引で 66,800円より安くなるのではないか。 の 2点です。 これらは自治体によって異なりますので、窓口で十分説明を受けてから納めてください。 >40歳未満ですので… 介護分は要りません。 >の三年分+延滞金でよろしいのでしょうか… 延滞金はたぶん、年 14.6% の日割というサラ金顔負けの高利のはずですので覚悟しておいてください。 >三年分はきちんと住民税を申告すれば、計算しなおしていただける… はい。

doubleben
質問者

補足

資産割は税額計算に書かれていませんでした。 また年14、6%の滞納金は三年分の徴収とすると、三年前は年額請求の約45%、二年前は約30%、去年のには14、6%分加算される計算でよろしいですか?

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

慌てているのか、意味が判らない箇所が多々御座います。 先ずは余計なことから > ちなみに、今回国保加入は、私だけで、世帯主、家族は社会保険に加入しています。 ご質問文を拝読すると、ご質問者様ご本人は『健康保険の任意継続が失効(資格喪失)したから、国保に加入』、世帯主や家族は単独で健康保険(社会保険と言う用語の使い方が適切ではない)に加入と読めます。 では、何故にご質問者様は世帯主又は家族が加入している健康保険の被扶養者にならないのですか?昨年は無収入ですよね。就職したのであれば、大抵の場合は健康保険及び厚生年金に強制加入と言う偏った常識から考えると、ご質問者様の取った選択は疑問です。 > 私の県では、税額は年間所得割(無収入ですので0として考える?)+ > 均等割年額医療26500円支援7700円+平等割25700円、6900円となっています。 その某県某市に於ける国民健康保険料(保険税?)は、「所得割」+「均等割」+「平等割」の3つから構成されており、各々が次の金額だと仰るわけですね  ・所得割 対象所得がゼロと言うことで説明なし  ・均等割 「医療分」26,500円+「支援分」7,700円  ・平等割 「医療分」25,700円+「支援分」6,900円 すると、単純には年額66,800円ということになりますね。 一方で、国保は市町村単位で運営されており、その市町村において減免の規定が制定されている場合、納期限が来ていない分に対しては減免の申請を受け付けてくれます  ⇒昔の者は減免してくれない しかし残念な事に、減免規定が全ての市町村で共通なのかどうかを私は知りません。  [参考]  ・奈良県香芝市    http://www.city.kashiba.lg.jp/health/kokuho/hoken-ryou/gengaku/  ・横浜市    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hokenryou.html#kintou 先ずはご質問者様ご本人が市役所HPで規定を調べた上で、公開できる範囲内で情報を再度お書き下さい。 因みに、住民税の確定申告を提出したと言うのが事実であれば、提出の対象となった『年』(例えば平成24『年』)の『翌年度』(平成25『年度』)の国民健康保険料及び住民税は申告内容に従がった額で納付書が郵送されてきていた筈です。それが届いていないのであれば、税額がゼロなのか、納付責任者である世帯主が納めていると考えます  ⇒世帯主に尋ねてください。

doubleben
質問者

補足

ありがとうございます 扶養に入るべきだったのですが、仕事を辞めたことを伝えられなかったこともあり、そのままにしてしまいました。 軽減については各市町村によって違いますでしょうが、市役所のページの計算方法によると、三年分は無収入で計算していただけるかで悩んでいます。遡ってもらえるかと。

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このQ&Aのポイント
  • Thinkbook 14 gen2でType-Cハブを使用して映像出力ができません。
  • 他のデバイスでは映像を出力できるため、ハブの故障ではないと考えられます。
  • Lenovoのノートブックに関する質問です。
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