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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:更新時期を過ぎているのに賃貸の違約金を払えとの事)
更新時期を過ぎているのに賃貸の違約金を払えとの事
このQ&Aのポイント
- 賃貸の部屋に12年住んでいるが、相場が下がっているため値下げを希望するも認められない
- 管理会社からは退去時に違約金として1ヶ月分の家賃を支払うよう言われた
- 契約書には敷金やエアコンフィルター洗浄代の負担があるが、これらの内容が法律上問題ないかを確認したい
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質問者が選んだベストアンサー
【質問1】 契約開始日とは更新日の事です。 更新の度に新たに契約を結んでいます。 携帯電話解約時の違約金と同じですね。 【質問2】 ”協議の上家賃を改定することができる” ですから双方が合意しないと改定できません。 「周辺の相場より高い」だけで値下げ交渉に応じる家主は少ないと思います。 家主が「次の入居者が見つけ難い」と感じたら応じる可能性が高くなります。 【質問3】 国土交通省のガイドラインによれば経年劣化の回復費用を負担する必要はありません。 例えば12年経てば壁紙の償却は終わっていると考えるのが妥当なので、貼替費用を負担する必要は無いでしょう。 ですが契約書に費用負担が明記されているので、管理会社から請求されるはずです。 交渉は弁護士を通じた方が良いでしょう。
その他の回答 (1)
noname#203300
回答No.2
大家しています。 1) 更新の度に新しい契約が開始されます。 2) いいえ。「貸主は値下げに応じなければならない」とはどこにも書かれていないはずです。それは大家側の値上げ要求に関しても「借主は値上げに応じなければならない」と書かれていないのと同じことです。 3) 質問者様も同意して署名捺印している契約ですから一次的には有効です。別に『公序良俗』に反する契約でもありません。『契約』とはそういうもので、簡単に反故にできるのは質問者様が未成年か、文言を理解する能力もないことを証明できるか、脅迫や強制で署名捺印させられたと証明できる場合くらいです。 マトモな成人が一旦同意して署名捺印した契約ですからその内容を反故にするには裁判所の命令が必要です。『弁護士さんを間に立てて交渉する』か、裁判するしかない(私が大家なら『交渉』になんか応じません)でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 国土交通省のガイドラインというのは知りませんでした。一度見てみようと思います。