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自動車保険の保険対応を拒否した場合について

自動車保険の任意の保険会社のパンフレットを読んでいます。 相手が同意を得れない場合保険お支払いできないというのはどういうことでしょうか? もし事故があって相手を負傷させた場合、保険での対応が一般的だと思います。 被害者の立場で、相手の保険会社の対応が悪いなどの理由で、相手が保険での対応を拒否する。相手直接損害賠償を求める場合、そういうことっていうのはできるものなのでしょうか? つまり相手が保険を拒否する場合お支払いできないという意味はどういうことかという質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

わかりやすく言えば 相手が同意を得れない場合=示談が完了していない と言う意味です。 これでは、払いたくても払えないですから。 >被害者の立場で、相手の保険会社の対応が悪いなどの理由で、相手が保険での対応を拒否する。 >相手直接損害賠償を求める場合、そういうことっていうのはできるものなのでしょうか? 相手が相手なのか相手が相手でないのか、相手が相手で訳がわからない文章になっていますよ。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 被害者の立場で、『加害者側』の保険会社の対応が悪いなどの理由で、『被害者』が保険での対応を拒否する。 『加害者』に直接損害賠償を求める場合、そういうことっていうのはできるものなのでしょうか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ と書くべきでしょう。 ちなみに被害者が示談を拒否すれば 被害者は1円もお金を受け取れないだけですから 結論として、そのようなことにはなりません。

makidai7654
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何分素人なもので、文章表現に間違いがあったことお詫びします。

その他の回答 (4)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

それは保険会社の示談交渉に関する条項です。 相手が保険会社との交渉を承諾した場合には保険会社が 当事者の代理人として交渉すると云うことです。 通常相手が拒否すれば、保険会社は弁護士対応に切り 変えます。 相手が加害者に対し直接交渉を求めてきても、弁護士に 一任してますと頑張れば良いのです。

makidai7654
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。そうだ。弁護士による対応になるのですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

単純な話です。 任意保険は契約者との契約に基づき代理人となりえるわけですが、相手方は代理人と交渉する義務はありませんので、保険会社が介入しても、相手の方が「お前とは話し合いする義務はない」と言えば保険会社は交渉することができません。 もっとも、契約者は代理人として保険会社を選定していますので、相手から直接交渉を求められても、「うちは保険会社を代理人として選定していますので、直接交渉はしません」と言っても何ら問題がありません。 そうなると、相手は結局裁判等に頼らざるをえなくなるので、困るのは相手方というだけです。

makidai7654
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非常に勉強になりました。 自分の身を守るためにも、今後のために頭に入れておきます。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

被害者が加害者保険屋と賠償交渉拒否して、事故当事者加害者と直接交渉望む場合、保険屋は示談交渉できない なんて事はありませんし あり得ませんよ。

makidai7654
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 普通はおしゃる通りないと思います。 保険の特約にそう書いてあったので、保険での対応を拒否した場合どうなるかなと思って質問をしました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

被害者が加害者保険屋と賠償交渉拒否して、事故当事者加害者と直接交渉望む場合、保険屋は示談交渉できないということです。 この場合、契約者保護の観点から、保険屋は弁護士依頼 弁護士対応に移行して対応するでしょうね。当然、加害契約者(被保険者)の委任状取り付けてのことになりますがね。

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