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店が盗品のブリキの玩具を買い取っちゃったら

ブリキのおもちゃが盗まれて、即座に買取店に売っていた事件をニュースで見ました この場合、買取店としては、そのまま持ってたら無償で物の回復請求を受ける可能性があるけど・・・・ 誰かに売っちゃえば、代金も手に入るし、購入者から追奪担保責任も追求されることもなくて得だったのかな? 民法の範囲内で教えてください 沢山の回答が来てもお礼ボタンを押すのが大変なので、法学部卒業程度以上の回答をお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

質屋法でも古物商法でも、店内に盗品が残っていれば返還責任がありますが、売ってしまってれば、ここから先は大丈夫ですが、ネットオークションでの事件の例も鑑みるとそうでもなさそうです。 以前、盗品を買ったユーザーが返還させられました。 あながちセーフでもなさそうです。 法的根拠は知りませんけど。

usodasyo
質問者

お礼

法的根拠がないことをありがとう

その他の回答 (2)

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.3

テレビで説明してました。 買い取った店が「盗難品」と知っていて 買い取った場合は、その品物の所有権は 盗まれた店にある。 「盗難品」と知らずに買い取った場合 品物の所有権は買い取った店側。 その場合には、盗まれた店舗は 買い取った店舗から品物を購入して、 その支払った金額を、窃盗容疑者に請求する形だそうです。 その金額は、買い取った店の言い値かどうかまでは 説明はありませんでしたし、容疑者に支払能力が なかったらどうなるかも、説明はありませんでした。

usodasyo
質問者

お礼

テレビでは説明がないんですね よくわかりました

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

法学部卒業でなくとも、ちょっと検索すれば簡単に解決する問題ですよ。 http://www.n-kobutu.com/houritu/kankei.html

usodasyo
質問者

お礼

法学部出てなくても分かる簡単な事をわざわざありがとう

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