免許センターからの点数通知(免停)について

このQ&Aのポイント
  • 6月20日に人身事故を起こしてしまいました。相手の方は全治3日という事でした。本題なのですが事故が6月20日で今日8月9日になっても免停通知がきません。自分で点数を計算したら免停になる計算だったのですが。何らかの事情で処理が遅れているのでしょうか?
  • 相手が「もうこなくていいよ」というまで謝罪に行きました。その後も3日~4日おきに電話して「怪我の具合はどうでしょうか?すいませんでした」と謝罪をしています。
  • 後、検察からの呼び出しにもビクビクしながら生活しています。検察からの呼び出しはいつ頃来るものなのでしょうか?
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免許センターからの点数通知(免停)について

6月20日に人身事故を起こしてしまいました。 相手の方は全治3日という事でした。 当日も含め相手が「もうこなくていいよ」というまで謝罪に行きました。その後も3日~4日おきに電話して「怪我の具合はどうでしょうか?すいませんでした」と謝罪をしています。 本題なのですが事故が6月20日で今日8月9日になっても免停通知がきません。自分で点数を計算したら免停になる計算だったのですが。 心配になり運転経歴証明書も取り寄せたんですが事故の点数は載っていませんでした。 何らかの事情で処理が遅れているのでしょうか? とても不安です。 後、検察からの呼び出しにもビクビクしながら生活しています。検察からの呼び出しはいつ頃来るものなのでしょうか? どなたかお優しい方がいらっしゃったら教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#228233
noname#228233
回答No.4

起訴のためには、調書に被疑者の署名押印が必要なので、起訴するならば必ず呼び出しがあります。 なので、何らかの理由で起訴が見送られたか、人身事故の被害届が取り下げられたと言うことです。

satopon28
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 わかりました、何らかの理由で見送られたのかもしれないんですね。 参考になりました。 有難う御座います。

その他の回答 (5)

  • gorisansei
  • ベストアンサー率18% (249/1373)
回答No.6

ちなみに補足だけど、点数は減点ではなく加点です。 で、業務上過失傷害罪というのも 「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に変わっています。

satopon28
質問者

お礼

御回答有難う御座いました。 参考にさせて頂きます。

回答No.5

#2です >検察からの呼び出しがない場合もあると書いてありましたがそれはどういった場合に呼び出しがないのでしょう? 事故のあとに警察で具体的な調書が取られ、警察官に読み聞かせられ、署名をしたはずです。 それが検察に回されて、検察官が起訴するかどうか決めます。また起訴する場合も、罰金刑などの略式裁判にするか、公開の裁判にするかも決めますが、普通の交通事故は罰金刑なので、略式起訴となります。 検察が起訴しなかったら呼び出しはきません。人身事故で起訴しないというのは考えにくいです。 裁判所から呼び出され、略式裁判が行われます。 あなたが異議を言えば、略式裁判はできないので、地方裁判所での公開裁判になります。 公開裁判になった場合は、一般の裁判と同じ形式で行われます。 略式裁判の場合は、早くて即日、遅くて後日、罰金刑が決められ、あなたはそれを支払う必要があります。 支払わず、刑務所に留置されることにより、罰を受けることも可能ですが、これを選択する人はまずいません。 なおこの罰金は、刑事事件での罰です。 これ以外に道路交通法違反でも罰を受けることになります。 こちらは、免許の減点により行われ、一定点数以上減点されると、免停もしくは免許取り消しになります。 それと、あなたは他人を過ちで怪我をさせたのですから、民事賠償もすることになり、医療費の支払いや損害賠償としての見舞金などの支払い義務がでますが、これらは強制保険や任意保険で行われるはずです。 保険で支払えない場合は、あなた自身が賠償する必要があります。 なお事故は、健康保険が使えないので、全額自己負担となるので、被害者の医療費は全額あなたが支払う必要がありますが、普通、強制保険や任意保険から支払うことになります。仮に足りない分は、あなたに支払義務がでます。 交通事故でも健康保険は一時的に使えますが、被害者の健康保険組合もしくは国民健康保険からあなた自身に請求がくるのが普通です。 交通事故で人を怪我をさせた場合は、業務上過失傷害という立派な刑事事件となり、道路交通法違反でも処罰され、さらに民事も相手方に損害賠償責任が生じます。

satopon28
質問者

お礼

詳しいご説明有難う御座います。 とても参考になりました。 有難う御座います。

noname#228233
noname#228233
回答No.3

事故から1月半なら、まだ検察の事情聴取の呼び出しが来なくても不思議は無いと思いますよ。 私が人身事故をした時だと、検察の事情聴取があったのは、事故から3ヶ月くらい後でしかたから。 基本的に、被害者が人身事故の訴えを取り下げる意思が無い事を確認するために、この位の期間を置くようです。 で、検察からの事情聴取で起訴状が作成され、その内容を貴方が認めたら人身事故としての処分の決定がなされるので、点数が付くのは、あと2ヶ月くらい先です。 それから、累計計算が行われるので、免停になったとしても処分は11月頃ですね。

satopon28
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 そうなんですか、知らない事ばかりでした。 他の方の質問を見ていると検察からの呼び出しがない場合もあると書いてありましたが それはどういった場合に呼び出しがないのでしょう? 点数が付くまでにそんなに時間がかかるんですね、わかりました、待ってみます。 有難う御座いました。

回答No.2

こちらに詳しい流れがのっています。 http://1license.com/torikeshi_saisyutoku/

satopon28
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 早速参考にしてみます。

  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1637)
回答No.1

1年間無事故無違反だと点数が累積されなかったりします。 そのへんは、どうですか?

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
satopon28
質問者

補足

昨年の7月にスピード違反で捕まり3点ついてます。

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