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違反点数は何点来ますか?

交通事故(人身事故)を2月の2日におこしてしまいました。相手の方が自転車、私が車を運転していたときに起きた事故です。幸いスピードが10kもでていなく、医者の診断書は打ち身と擦り傷で全治1週間でした。 違反点数は何点来ますか? その前に30日免停(事故直前)を受けています。 次は60日免停になるのでしょうか?

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  • utama
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回答No.2

事故点数は単独で加算されず、必ず基礎(違反)点数+付加(事故)点数で加算されます。 具体的な違反が無い場合でも、過失割合がある限り「安全運転義務違反」の2点が違反点数となり、さらに、No.1、2さんご指摘の事故点数が、付加されます。 したがって、全治1週間ですと、 専らの場合、2+2 で 4点 専ら以外の場合、2+3 で 5点 のどちらかとなります。したがって、今回は、60日の免停となります。

その他の回答 (1)

  • raphel_7
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回答No.1

専ら以外の原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故 で 4点 専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故 3点 です。 この場合、前歴1回の累積点数3点~4点なので 前歴1回の累積点数3点だとなにもありませんが、前歴1回の累積点数4点だと60日の免停ですね。 講習に行っても30日の免停です。 前歴1回の累積点数4点になると、前歴2回になりますので、2点で90の免停、3点で120の免停、4点で150の免停、5点で免許取消です。 とにかく、前歴があるのでその履歴が消える1年おとなしくしていることですね。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/

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