詐害行為についての対応方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 詐害行為に巻き込まれた場合、適切な対応が必要です。今回の質問者のケースでは、親との訴訟問題が起きており、放置すると相手に有利になる可能性があります。
  • 質問者の車が親名義で購入されているが、実質的には質問者のものであるため、差し押さえされる可能性が心配です。しかし、今後名義変更すると詐害行為となり取り消しになります。
  • また、車の価値が高いため売却を検討しているが、詐害行為回避の方法についても相談です。税金の問題なども含めて、適切な対応策を取ることが重要です。
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詐害行為 について

現在、ある訴訟でもめてます もめてるのは親なのですが あまりにバカくさいので そのまま放置すると 相手が勝つことになります 対応するのは 書類作成等色々面倒なので いやみたいです。 金額も数十万から100万程度で、 親は年金生活かつ 時価相当10万位の車位しか資産もありません。 ただ気になる点があります 私の車が 車両保険が安くなるので 親名義で 購入しました。 支払も 管理も全て 私がしているので 実質完全に私の車なんですが 名義だけ親です  これを 差し押さえられないかと思いまして・・・ 現在でも売ると1000万位になる車です ちなみに 敗訴してから 名義変更したりすると詐害行為で 取り消しになってしまいますよね 税金などは実質課税なんですが この場合はどうなるんでしょうか? また 仮におされられる可能性がある場合 回避方法はありますか? 売却の予定もありまして 困ってます

  • lag_a
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質問者が選んだベストアンサー

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  • nakryo777
  • ベストアンサー率40% (19/47)
回答No.1

保険の契約者と車両の所有権は独立なので親の損害賠償に充てられる可能性は無いと思います。 保険料は掛け捨てだと思いますが、解約返戻金があればその額が議論の対象となります。 それでもあなたが支払っている保険金なので詐害行為には該当しません。 保険金の支払い費用があなたの財産から出ていると証明すれば、詐害行為取消の訴えに対抗できるでしょう。 さて、問題は、保険料が安いからと親の名義にしていることが問題かもしれません。 一般に保険料の額を決めるのは、補償内容と運転手の年齢です。 「車両保険が安くなるので」の意味は分かりませんが、自分か親で変わるのは、年齢要素だと思います。 あなたが35歳より若くて、35歳未満不担保を利用しているとすれば、そもそも保険が効いていません。 大丈夫ですか。 あと、親の損害賠償に連座するかどうかを自動車のみで心配されているようですね。 親との同居世帯の場合に、生計が独立しているかどうかで、あなたの収入やその他の資産も関わってきます。 簡単に言うと、親が買ってきた食事を食べている人は、親の収入を使って生活をしていることになります。 その場合は、その使った分の資産が親の負債の担保に充てられる可能性が出てきます。 そういう総合的な事を考えないと正しい判断はできません。 その前に、訴えに対抗することを真剣に考えた方が良いと思います。その方が簡単だと思いますよ。 どうみても負ける訴えなら致し方ありませんが。

その他の回答 (4)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

No.4です。 追加。 > 売却の予定 が有るから「詐害行為」を気にしているのですよね。 普通、負けた後に「数十万から100万程度」を請求されて払えない時に資産の差し押さえと言う事になるのです。 払えば、差し押さえを行う根拠が無くなりますから、「詐害行為」など存在しないと言うことになります。 つまり、裁判に負けた時は、お金を息子が負担すると言う前提にたてば、車を売っても「詐害行為」は存在しないと言うことになります。 だから、そのつもりでいれば、車の売却は問題にはならないということになります。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

A(親)とB(子)の親子が居て、Aは裁判を起こされていて負ける可能性がある。 Aは年金生活で時価1000万円の車以外の資産は無い。 その車は通常Bが使用していると言うことですね。 > 差し押さえられないかと思いまして・・・ Aの資産が他に無いのですから、負けたら差し押さえらる可能性がある以外の答えは無いでしょう。 > 名義変更したりすると詐害行為で取り消しになってしまいますよね こちらも可能性があるとしか言えないですね。 ただ、「数十万から100万程度」の金額で、車を1000万円で売却ですから、普通はそのお金が入っている口座を差し押さえですね。 売却代金の1000万円をAに贈与して無資産となって払えないと言うことなら、1000万円の贈与の方が問題となるでしょう。 「親名義で 購入」と言うのは、勝訴したものにとってはBの一方的に主張となり、名義がAと言うことから、1000万円の贈与によりAが無資産となったと言うのは、公的な推定となります。 > 回避方法 「あまりにバカくさい」訴訟なら、訴訟に全力を尽くし、勝つ。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「親名義で 購入しました。」と言うことで、「これを 差し押さえられないかと思いまして・・・」 と言う問いのようです。 その、お答えは「差押えできません。」です。 自己所有の財産を、他人が使用しているからと言って差押えはできないです。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

>私の車が 車両保険が安くなるので 親名義で 購入しました。 保険契約名義と所有権を論じて欲しいのではありませんね? 親名義で購入した、とおっしゃるなら車両登録の名義が親御さんなのでしょう? それならあくまでも車の所有者は外形上、親御さんですよ。つまり親御さんの財産となる訳です。敗訴後の差し押さえの対象になることは間違いないでしょう。 「実態は違うのだ。親のものではないから、差し押さえの対象にするな」、との抗弁は勝訴者の判決に基づく保全行為を阻害するものと思われます。法律の専門家に相談なさるべきです。

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