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憲法九条;自衛戦争について

九条では一項で戦争を放棄し、二項で前項の目的のために軍隊も持たないこととしました。 ところが二項の「前項の目的・・・・」の解釈改憲で、戦争は放棄したが、自衛権を放棄したものではないので、自衛のための軍隊は持つことが出来る、という事になって自衛隊が容認されて現在に至っています。 そこで質問ですが、自衛権がある、ということと自衛戦争が出来るという事は別の事だと私は思うので、自衛戦争は一項の戦争放棄条項により、今でも出来ないはずだ、と考えるのですが、如何でしょうか? 自衛隊が出来ることは戦争では無くて、自衛行動だけ、という考えです。 つまり日本国憲法では、「宣戦布告」は出来ないのではないか?という質問です。

みんなの回答

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

大学生であった40数年前からの憲法九条改正論者です。日本はサンフランシスコ条約で独立した時に憲法改正すべきであったのです。それをずるずるとして来なかったのが問題なのです。 貴方は戦争が怖いのだと思いますが、これは私も同じです。自衛行動と自衛戦争の区別を宣戦布告の有り無しで区別していますが、それは詭弁です。現実的には貴方の言っている自衛行動では国土を防衛できません。国土防衛できる能力が戦争を未然に防ぐ力になるのです。 仮に尖閣列島を中国に占領されて、その占領部隊に攻撃を加えなければ島は奪還できません。自衛行動に戦闘行動が含まれているのなら自衛戦争と同じことです。貴方は尖閣を奪還せずに済ますつもりなのですね。 過去の戦争で必ずしも最初に戦線布告していなくても戦争拡大した場合が多いのです。ドイツ軍のポーランド侵攻や日本軍の中国侵攻でも済し崩し的に戦争が始まっています。

kobatetu01
質問者

補足

ご回答有難うございます。 もう少し補足をお願いいたします。 ドイツのポーランド侵入については、ポーランドが自衛のために戦うのは自衛行動です。 しかし英仏がこれを見てドイツに宣戦布告したために世界大戦に発展して仕舞いました。 英仏は戦争を始めるべきでは無かった、というのが私の考えです。言い方を変えると英仏が侵略戦争を始めたと言えます。 中国との戦闘は最後までシナ事変と言って宣戦布告は有りませんでしたので、この件とは別です。 尖閣問題については、中国漁船を島に上陸させないようにするのは、自衛行動です。 もし仮に中国海軍が島を占拠したら、国際世論に訴えて退去させるべきで、この段階で宣戦布告するなどとんでもないことです。 中国ともしも全面戦争をしたら、日本は消滅してしまうからです。 だから戦争は絶対にいけない、と私は思っているのですが、如何でしょうか?

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