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違反建築物に増築
今回第一種中高層住居地域の一戸建て木造住宅に増築予定の部分を含めて、建ペイ率、容積率ともに問題ない増築をする予定なんですが、既存建物が、S63年に確認申請はしているが完了検査はしておらず、十数年前に無許可で下屋のうえに25m2の部屋と玄関横にアルミ製車庫を増築していました。この場合違反建築物となるとおもうのですが、この違反建築物を合法化して増築することはできないでしょうか?今さら既存増築部分の建築確認をとる事などはできるのでしょうか?施主さんの実家にすんでいる母親が寝たきりになってしまい面倒を見ることになったのでどうにかして増築したいという事なのでご教授おねがいします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
まず、検査済証がないという問題ですが、 今年の7月2日に 「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」 なるものが公表されました。 参考 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000488.html ガイドライン http://www.mlit.go.jp/common/001046525.pdf ですので、S63年当時に合法に建てられたということは調査によって証明できる可能性はあります。 ですが、その後の増築については、 たとえそれが建蔽率や防火性能など基準法にかかるようなものでないとしても、 無届での増築という時点で違法です。 その部分の解体撤去をすれば先にすすめそうですが、 それを残して何とかしたいとなると、まずは窓口で相談。 その増築部分の合法である証明や、構造計算による安全の検証ができれば、 もしかすると新たな増築部分といっしょに増築申請ができないか…。 無理ならやはり撤去してからの増築でしょうかね。 いずれにしろ大変ではあります。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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