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お給料の手当について教えて下さい
手当について質問です。 今年の3月に就職した所(病院の事務)なのですが、労働条件通知書に、試用期間3ヶ月経過後に調整手当というものが2万円つくと表記されていました。 6月になり試用期 間も終了したと思ったら、6月の二週目ごろ事務長さんに「お局さんの後釜が欲しかったけど能力が思ったものじゃなかった。育てる余裕がない」と言われ、6月末で退職になってしまいました。 ここはお給料が一ヶ月遅れで入るので、7月に6月分が入ります。 試用期間後のお給料なので手当は付いているだろうと思ったのですが、通帳を記帳してみると試用期間と同じお給料でした...。 この場合手当ってつかないのは普通なのでしょうか?通知書に試用期間経過後と記載があったのでつくとばかり思っていたのですが...。
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- seble
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3/1採用なら5/31で試用期間は終了です。間違いなく3ヶ月なら。 本来は、試用期間が過ぎてから単純な能力不足などで解雇はできません。不当解雇なので500万ぐらい要求したいところですが、、w 4ヶ月目から調整手当2万追加という契約に間違いないなら、それは請求できるでしょう。確かに1日採用なのか、賃金の計算期間なども微妙に影響してきますけどね。 また、解雇予告は30日以上前でなければならず、不足する日数分の予告手当を請求可能です。10日分くらいかな? また、末日に退職すると社保料が2ヶ月分かかります。 社保は、退職月は無料なのですが、末日退職だと翌日の翌月が資格喪失日になってしまいます。そこで6月分の社保料がかかる事になります。そして、翌月請求、つまり1ヶ月遅れで天引きされているはずで、3月分の賃金からは引かれていないはずです。つまり、6月分の賃金からは5月分と6月分が引かれる事になります。 そこで、一般には末日の前日を退職日に設定し、翌日の月末日が資格喪失となるようにします。 ただし、国保に継続して入ると、資格喪失日から加入、つまり6月は国保税がかかる事になり、結果としては大差無いのですが・・・ 賃金明細を確認して下さい。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
貴方の記載した質問をその通りに読めば >労働条件通知書に、試用期間3ヶ月経過後に調整手当というものが2万円つくと表記されていました。 3月に就職したのなら6月は3ヶ月の試用期間内なので 6月は3ヶ月経過していませんよ。 経過後なら試用を解かれて正式採用になれば手当が付くということでしょう。 7月に支給されても6月分は試用期間の賃金でしょう。当たり前だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 すみません、3,4,5月で3ヶ月経っていると思っていたのですがそうではないのでしょうか?