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姉の知り合いに貸したお金の回収手段

5年ほど前に 姉の知り合いが 韓国にネイルのお店をだすということでお金を貸してほしいと頼まれ 姉100万 母800万を貸し、去年の1月にその会社が破産手続き開始通知書がおくられてきました。管財人に連絡をしたところ、今年の3月に裁判にて 回収できるすべがないということで決定しましたとの一言でした。弁護士にも相談したところ 現実をうけとめるしかないということで回収手段はないとの事でした。 しかし、破産者である姉の知り合いは 他にもいろいろ借りて債務者すべてに払うことができないから なんとしても 姉と母には借りたお金を返すとの約束でしたが、その後 電話もメールも連絡が取れない状態です。破産者は お花の先生をしており、きらびやかな生活がFBに投稿されたり、優雅なイベントにも素早く参加表明しているのをみると バカにしているとしか思えません そんな事している暇があったら、少しでも返金しろといってやりたくてたまりません。私は直接お金をかしているわけではありませんが、家族として 憤りを感じます。しかも 破産者の娘は 金融コンサルタントの会社の社長をしていて そのHPで お金の運用のセミナーをしているのを見ると だったら自分の親はどうなのかとさえ言ってやりたいです。管財人も弁護士もあきらめるしかないということですが、諦めきれません なんとかして 返してもらわないとうちもせっぱつまっている状態なんです。姉は相手から返答なくても連絡をとだえるなとはいっていますが、どうしたらいいのでしょうか?何か良い手段があったら どなたかお教え願います

みんなの回答

  • away_2012
  • ベストアンサー率46% (27/58)
回答No.3

>何か良い手段があったら  ありません。既に司法の手が入り、管財人が無いと言っているのであれば、返ってくるお金はありません。貴方の都合は関係なく、お金を貸した相手は破産しました。裁判所が指名した管財人がそう認定しました。返ってくるお金はありません。破産とはそう言う事です。 >なんとしても 姉と母には借りたお金を返すとの約束  破産に際し、特定の債権者を優遇するような行為は、法に定められた以外には認められません。そんな口約束は、何の効力もありません。  破産されて免責されれば、債権者は請求権を失います。つまり、返してと言っても、それはワンクリ詐欺の請求と同じになり、正当な権利に基づく請求ではないので、一切無視で全く問題ありません。相手がふとした気まぐれで返してくれるのは問題ありませんが、債権者側からは一切返せとは言えません。 で、 >姉100万 母800万を貸し  こんなの、個人間で貸し借りする金額じゃないよ。その相手が代表を務める会社に出資したんでしょ?その事業が立ち行かなくなって倒産しちゃったんだ。会社を見る目が無かったんだね。ただそれだけの事。株に投資したら会社が倒産して、株が紙切れになったのと一緒。そうそうは無いけど、あっても全然不思議はない。資本家が事業に投資して損を出しただけだから、同情してくれる人なんていないよ。それを承知してなかったというのは、余りにオマヌ。個人に貸したんじゃないだろうから、相手が個人的にどんな生活を送っていても、文句は言えないね。個人はきっと破産してないよ。破産したのは法人だけ。コンサルタントが付いているなら、それ位朝飯前。自分の親は立派に守った腕利きだね。事実、質問者の家族はグウの音もでない訳だ。振り返って、こっちの姉は母親を守れず、自分も損を出した。よくよく見習ったほうがいいよ。

回答No.2

そんな金を貸す方が悪い保証人はいないのかな? 担保も保証人もなしで貸す以上あげた物だと思うべき。

回答No.1

>何か良い手段があったら  ない。 相手は法律に基づいて適切にやってます。 それ以外の方法はないではないが、 それって思いっきり違法だったり、 裏社会を利用したやり方になるので ここには書けないし、 逆にそんなところに頼ったら、 それこそ、もっとひどい目にあわされますよ。 そんなもんです。 こういうのは騙されたほうも悪い。 そう考えるほうが賢いのです。

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