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破産し、弁護士に依頼し返金でお金を取り戻せますか?
とある会社に起業コンサルティングとして300万を支払いました。借入もして支払いました。 仮に返金されたとして、自己破産で今の借入をなくして、弁護士に依頼して相手から返金してもらったとして僕の手元にお金は戻ってくるのでしょうか? 破産管財人において訴訟などで回収し債権者の配当財源となるという意見もあるのですが..
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質問者が選んだベストアンサー
何らかの返金が受けられるのであれば、そういった財産は債権者への配当財源となり、破産者の手元に返ってくる可能性は低いですね。 債権者への配当をして余りが出るくらいなら自己破産は成立しません。 返金額が債務額を上回る可能性があるなら、弁護士に返金交渉をして貰い返ってきたお金で借金を普通に返済するか任意整理で返済するだけです。
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noname#263248
回答No.2
このお金が返金されるという根拠はなんでしょう? それ次第かと思います 根拠があるなら破産する必要もありません
- tzd78886
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回答No.1
無いものは取り戻せません。ヤクザみたいに「内臓を売ってでも返せ」なんて言えるはずはないからです。但し、何かしら財産があるのであれば早く差し押さえないと、ほかの債権者に持っていかれます。以前登録していた会社が給料を未払いで社長が失踪しましたが、きっかけになったのが他の人が弁護士立会いの下で本社に乗り込んで差し押さえたことです。私を含めて多くの人は本社とは遠いところに住んでいたのでそれができませんでした。