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自宅マンション1室を美容所登録したい条件とは?他の人はどうした?
- 美容所登録するためには流水設備が必要ですが、自宅マンションの場合は難しい場合もあります。リフォーム会社の見積もりでは廊下を上げて浴室までのルートを作る必要がありました。
- 洗面所は美容所登録区画には利用できないため、他の方法を探している方もいます。保健所の規定やマンションの管理規定も考慮する必要があります。
- 美容師免除を持ち、既にアイリストとして活動している方もマンションの一室を美容所として利用したい場合は、流水設備の取得方法について情報を探しています。
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《マンションの管理規定》ではなく、「管理規約」とそれに付帯する「使用細則」を熟読すれば、その種の工事が不可能だということが分かる。 管理規定をクリアしていると言うが、そもそも、専有部の内装工事を実施するには、管理組合理事会(理事長)に「工事申請書」(設計図や工事日程表など添付)に加えて、上下左右の部屋の居住者から「工事同意書」を貰い、それらを提出しないといけない。そういう書類提出を受けて、理事会で審議し、で、問題が無ければ、理事会承認となり、それで、初めて、専有部の工事が実施できる。 そういうことが、国交省の標準「管理規約」に記されている。国交省の示す標準をモデルにして、たいていのマンション「規約」は出来ているので、こういうことは、全国一律だと思う。で、躯体全体に影響を及ぼす可能性がある給排水管工事は、まともな理事会ならば承認しない。 皆が皆、給排水管を勝手にいじりだしたら、何時、水漏れが起こるか分からなくなる。少なくても、水漏れの可能性が増す。そして、なにより、不特定多数のお客がマンションに出入りすることで、防犯上の問題も生ずる。挨拶もちゃんと出来ない、見ず知らずの人々が、しょっちゅうマンション内に出入りするということでは、マンションの資産価値も大幅に下がり、一気に、マンションのスラム化が始まる。 店舗としての専有部でない限り、ちょっと、営業は難しい。店舗とか、事務所としての専有部であっても、他の居住者に迷惑を掛けてはいけないという項目もあるので、なかなか「規約」をクリアするのは難しい。勝手に工事をやれば、当事者の負担で「原状復帰(工事)」を理事会から求められる。それに従わなければ、最悪、「共同生活に適さぬ人」として、裁判所に提訴(理事長が原告)されて、「強制退去処分」を受けることになる。 でも、まあ、あるいは、可能かもしれないという疑い(かすかな望み)があるのなら、管理組合の理事長に問い合わせましょう。何も答えられないという丸投げ理事長なら、管理員とか、管理会社(フロントマン)に聞いてみましょう。
お礼
規約、規定について詳しくご説明いただきありがとうございました。