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万引き 家庭裁判所

自分は先日万引きをして捕まってしまいました。 しかも今回が二回目ということで家庭裁判所から反省文のようなものが送られてきました。 これはこの反省文によって今後の処置が決まるんでしょうか? ご回答お願いします。

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回答No.1

情状酌量 って聞いた事あります? 刑事罰って範囲で決められており、裁判官の裁量でその範囲であれば自由に決定できます。 罪自体は消えませんが刑罰は反省のためと定義されているものなので 「ちゃんと反省しておりもう繰り返さないだろう」と思わせれば反省させる量も少しでいいので下限になるかもしれません。 出さなかったりしたら「めいいっぱい反省しろ=情状酌量の余地なし」で最大限にされるかもしれません。

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  • Yuhly
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回答No.4

今回が2度目であれば、おそらく裁判所への呼び出しがあると思います。 始めに家庭裁判所調査官からあなたと保護者の方に対する呼び出しがあり、 そこで話を聞かれます。反省文の内容についても聞かれるかもしれません。 家庭裁判所調査官は、その結果を踏まえてあなたに対する処分について意見を書きます(調査票といいます。)。 裁判官は、捜査機関から送られてきた記録と、反省文や調査票等を見て、あなたを呼び出すかどうか、呼び出す場合はどのようなことをあなたに尋ねるか決めます。 呼び出さないことにした場合にはここで手続き終了で、あなたには何の処分もありません。 呼び出す場合には、審判でのあなたの応答や態度次第で処分が決まります。 調査官も裁判官も、あなたが書いた反省文の内容は読みますから、最終的な処分に影響しないとは限りません。 いい加減なことしか書いていない場合には、処分が重くなる可能性は上がると思います。 しかし、反省したとか二度としないということをただ書いているだけでは意味がありません。 自分はどうして物を盗むのか、どのような注意指導を受けていたのか、なぜそれを聞きいれることができなかったのか、生活状況に問題はないか、問題点は今後どのように解決していくのか、etc をきちんと考え、自分の言葉で調査官や裁判官に説明できなければ、表面的にしか反省していないと思われてしまう可能性が高いです。

回答No.3

万引き した事を反省して無いあなたには 反省文を書いたとしても無理です 本当に反省してるのなら こんなサイトに書き込み等しません また 万引きして 捕まる あなたの姿が 見えます

回答No.2

そうですね。 改心して二度と万引きなどの非行行為をしないこと、反省していることを書いてください。

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