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婚約不履行慰謝料と、認知、養育費請求について。

私は、離婚歴があり、5歳の女児もいます。彼とは、沖縄で出会い(沖縄で生まれ育った彼)、友達の期間を経て、彼からの告白で付き合って1ヶ月足らずで妊娠。 私は彼の、できたら産んで。結婚しよう。の言葉を信じていたので、妊娠は嬉しかったし、彼と一緒にいたかった。 でも、妊娠発覚の1ヶ月後ささいなケンカで彼が冷たくなり、別れ話もしないまま、彼が前の前の彼女と付き合うと言いだし、私は1人で産む決心をし、京都に帰ってきました。妊娠中、彼の親から電話があり、(私が帰ってきてから私の妊娠を知った。)“おたくみたいな、水商売の×1子持ちの人に、産んでほしくない!おろしてくれ!おろして、遺伝子鑑定して、息子の子だったら堕胎費用払う!”など言われ、(彼の親に、そこまでひどい事言われる事覚えはありません。)泣き寝入りしたまま出産。無事産まれてきました。私が妊娠7ヶ月の時、彼が結婚しました。前の前の彼女とできちゃった結婚です。私の赤ちゃんと、1ヶ月半違いで彼女も出産しました。私とあいまいに別れて半月で彼女も妊娠したのです。(彼とよりを戻す前から彼女は私が妊娠しているのも知っていました。)彼にも子供が生まれた以上、子供には幸せになってもらいたいと思います。私も子供を産んだ以上強くなりました。私の事だけじゃなく、赤ちゃんまで侮辱した、彼、彼の両親から、慰謝料はとれますか?この後に及んでも、水商売の女だから、誰の子かわかったもんじゃない!と言われてます。(前の前の彼女も水商売です。) 彼の以外と肉体関係ありませんし、遺伝子鑑定する準備もしました。彼の子以外ありえないのに、遺伝子鑑定の費用を私が出さなきゃいけないのも悔しいです。相手に払わせる方法教えてください。裁判を起こした場合、私に勝算ありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pink_pink
  • ベストアンサー率7% (23/320)
回答No.2

以前、法律番組でやっていた気がします。 認知、養育費は認められると思いますが、婚約不履行で訴えるのは無理のような気がします。 「婚約成立」と認められるのは、正式なプロポーズを受けたか、婚約指輪をもらったか、結納を済ませたか、お互いの両親に婚約者として紹介した等の事実がない限り、婚約成立としては認められ難いと言っていたような気がします。 文面を読んでいても、彼に本気で結婚する意志があったとは思えません。よく、付き合い始めたばかりのラブラブカップルにありがちな、会話の一部としか思えません。 ただ、お子様の為にも認知させ、成人するまではきっちり養育費はもらいましょう。親としての義務です。 いずれにしても一度、弁護士さんに相談した方が良いと思います。 大変だとは思いますが、頑張って下さい。

その他の回答 (1)

  • mld_sakura
  • ベストアンサー率20% (264/1282)
回答No.1

勝算はあると思えますね。 口約束でも約束したならばです。 弁護士に相談してください

happyhappymama
質問者

お礼

ありがとうございます。 証拠として使えるかはわからないのですが、 彼からの、結婚して!や、赤ちゃん産んでずーっと一緒にいよう!とゆうメールを持っています。 産まれてきた、子供の為に頑張ります。

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