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赤線について

隣家との間に公図上、赤線がありますが(1.8m位)隣人が自分の庭として木を植え、大きな庭石を置き使用しています。赤線であることを承知の上での行為ですが、他人が注意しても聞く耳を持ちません。当方も石垣(赤線を挟んで2.5m高のもの)の草取りをするのに支障があるので、更地にしてほしので村役場に相談しましたが、何の対応も無く、そちらで測量をして隣人の判をもらって来れば対処するというだけで進展しません。良い方法があれば教えて頂きたいのですがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.5

そちらで測量して判をもらってくれば対応する・・・・口頭では役所は動くことが出来ないので[境界確認申請を提出して下さい]と言うことです。 境界確認により次の手続きに進めることになります。 次とは・・・例えば・・公共物(道路)改良施行工事申請などです。 この申請は里道(公道)を自主工事により砂利を敷いて通行の便を良くしたい・・云々で申請します。 申請書が提出されれば・・役場はそのままにしておくことは出来ませんから・・・無断使用者に対して撤去を求めることになります。 ※これで役場が何も行動を起さないようなら・・・地方公務員法29条(職務怠慢)で告発しますが・・・よろしいですか・・て言ってください。 払い下げについて・・・隣接土地所有者(そのお隣さん)の承諾が得られないので無理です。 当然お隣さんも払い下げを受けることは不可能です。 ■境界立会いの段階で問題解決すると思いますよ。

その他の回答 (4)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

役所がその対応でしたら 機能を喪失した赤線・・・でしょうね。 この場合は、財務局・財務事務所が管理しています。 そこで、その自己都合で使用している期間。 裁判所も条件がそろえば、時効取得を認めています。 でも時効取得するまでの長い期間ではないでしょうから まずは、権利関係を調べる。 その赤線が隣のものか? 赤線を自分のものにするためには 払い下げしてもらうか、国に対し訴訟を起こさないとダメです。 隣から赤線を買いたい!なんて相談は、なかったはずです。 この事実があるのか? それと 管理課 には赤線のベテランがいます。 役場管理課に問い合わせ・相談を必ずすること! 公図をわかる人は 税務課 にいます。 また、自分の住んでいる役場にしか相談できないか? そうでは、ありません。 一番近い市役所の赤線専門家(管理課など)に問い合わせ して、知恵を借りる。 住んでなくても、相談にはのってくれます。 隣は、女性の一人暮らしですかね? この場合は、もめます、必ずもめます。 1.8mと特定ができていますから、土地家屋調査士 などに相談済みですかね? 町内会長など古いことを知っている人に相談する。 そして、確かにここは赤未線だった・・・と町内に認めさせる。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.3

>「そちらで測量をして隣人の判をもらって来れば」と言うようなことは、あり得ないことです。 自治体が公共事業をするなら自治体がすべてやりますが、民間が何かをやるために官民境界を確定する場合は、主体者は民なので、測量、境界立会い、諸々の手続き及び掛かる費用はすべて民持ちです。 このとき、官は境界立会いには出て来てくれますが、逆に言えばそれしかしてくれません。それしか出来ません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

平成12年に、地方分権法と言う法律が制定されまして、それまで赤道は国土交通省でしたが、各市町村に譲与されました、 ですから「村役場に相談しましたが、何の対応も無く」と言うことが不思議に思います。 間違いなく、市町村の所有となっていますので「そちらで測量をして隣人の判をもらって来れば」と言うようなことは、あり得ないことです。 おそらく、末端まで行き渡っていないと思います。 なお、道路として利用していないならば、市町村から買うこともできます。 また、その道路と接しているならば、境界線を求めることもできます。 それらも含めて再度市町村と相談して下さい。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

機能を喪失した赤道なら、隣接地を動かすことが無い限り、管理者はあまりうるさいことは言わないと思いますよ。利がありませんからね。

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