• ベストアンサー

他人の傘を間違って持ち帰る‥過失と事実の錯誤

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

他人の傘を自分のと間違えて持ち帰るのは、御指摘の通り 過失窃盗ということになり、現行法では不可罰です。 錯誤の問題になるのは次のような場合です。 ・他人である甲の傘だと思って持ち帰ったが、  実は、やはり他人である乙の傘だった。  これは客体の錯誤、といわれるものです。 甲でも乙でも、他人の傘を持ち帰ったことは確かですから 法定的符合説や具体的符合説、抽象的符合説、いずれの 説を採っても、この場合は窃盗の故意があることに なります。 なお、方法の錯誤もあり得ますが、傘の窃盗でこんなことが 現実に発生するか、ちょっと疑問ですね。

関連するQ&A

  • 他人の傘だと途中で気づいたら‥

    自分の傘と間違えて他人の傘を持って帰った場合故意が阻却され過失による窃盗となり不処罰ですが(過失も無い場合があるのかはわかりませんが‥)、(1)持って帰ってくる途中で他人の物だと気がついた場合と、(2)家に帰ってから気がついた場合、いったいどうなるのでしょうか?特に(2)家に帰ってから気がついた場合は、特にそのまま持っていても罪に問われることは無いのでしょうか?まぁ家に帰ってからも気がつかなかった場合等は仕方が無いのでしょうし、(1)や(2)がたとえ故意が成立しても、全然最初から最後まで他人の物だと気づかなかったといいはれば故意を立証するのはほぼ不可能だと思いますが‥ちぐはぐな質問ですが分かる方いましたら暇なときにでも返答お願いします。

  • 故意と具体的事実の錯誤について

    具体的事実の錯誤があるにも関わらず故意を認めるのは一般的にどのような場合なのか AがBを殺そうとして発砲した弾はそれてCに当たってCが死んでしまった これが俗にいう具体的事実の錯誤と認識しております こういう場合はBに対しては故意が認められCに対しては過失傷害の罪になりますよね それでもCに対して故意を認識する場合などあるのでしょうか 当方法学部の学生でこの議題にぶつかっており非常に困っております 回答の方よろしくお願いします

  • 傘立てに置いてあった傘を自分の傘だと思って持ち帰ろうとしたら、「それ私の傘なんですー」と別の人に言われて、「いや私の傘だと思いますよ」と反論して、「ああいわれてみれば私の傘ではないかもしれませんね、 どうぞ」といわれて持ち帰ったら、実は名前が書いてあって別の人の傘だということに気づいたらどうなるんでしょう? 傘の所有権は別の人から自分に移転していますか?一応別の人の許可取って貰った物なので‥法律上の原因はないんでしょうか?民事なら自白があれば移転するのではないのですか? 別の人は所有権に基づく返還請求はできるんでしょうか、移転しているから無理?またこの場合錯誤による取り消しをしてから、所有権にもとづく返還請求をすればいいのでしょうか? 間違って自分の物や他人の物を人にあげるのは(他人の物なら過失窃盗)、もらった人は不当利得になりますよね? 贈与契約を錯誤無効主張するのとは違うんですよね?

  • たぬきむじな事件は事実の錯誤として故意を阻却されますが

    たぬきむじな事件は事実の錯誤として故意を阻却されますが 具体的事実の錯誤なのか抽象的事実の錯誤なのか、さらにそれはどちらであっても客体の錯誤に分類してもいいのでしょうか? では、溺れてるわが子を他人の子と思い救助しなかった場合の構成要件的故意の阻却も同様ですか?

  • 抽象的事実の錯誤

    刑法の抽象的事実の錯誤について質問です。 抽象的事実の錯誤は、異なった構成要件の錯誤という事ですが (例)甲はライフルを手に入れたので、マネキンを撃ったが 実はそれは乙である乙を死亡させてしまった という場合ですが  抽象的符号説では、刑法38条の範囲内において故意を認めるとして 結果に対しての責任を重視するとしますので 器物損壊罪と過失致死罪の観念的競合になると考えていいのでしょうか? 法定符号説では、原則として故意は認められないとしますが 軽い故意の重なり合う限度で故意を認めるとしますが 器物損壊罪と殺人罪では重なり合いがないので 無罪となるということでいいのでしょうか? (例2)甲はライフルを手に入れて乙に向かって 発砲したが、実はマネキンであった という場合 抽象的符号説では、重い故意で軽い罪の結果を発生した場合 重い罪の未遂と軽い罪の既遂となるので 殺人未遂と器物損壊罪となると考えていいのでしょうか? だとすると実際乙は死んでいるのに殺人未遂となるのでしょうか? 法定符号説ですが、甲は人を殺すという規範には直面していますが 器物損壊の規範には直面していないとなりますが ですが殺人と器物損壊では重なり合いがないので 無罪となるのでしょうか?

  • バイト先でのミス‥勘違い

    コンビニでバイトしているのですが、この間なにかしらのキャンペーンで弁当を買う人には缶のお茶を1本つけてあげてくださいと店長からいわれました。それでお茶を弁当につけてあげていいのならパスタ等の麺類を買う人にもつけてあげていいんじゃんないかと思い込み、そういったものを買う人にもお茶をつけてあげていたらものすごく怒られてしまいました。 それで質問なのですが、こういう仕事の勘違い等のミスは通常過失扱いになるのですか?もちろん意図的ではないのですが(意図的なら窃盗罪でしょうが)、刑法的にどう解釈したらいいのでしょうか?客観的に見てそう思い込む可能性もあるだろうと判断されれば当然故意が阻却され過失扱いになるかどうかを検討すればよろしいのでしょうか?(事実の錯誤の問題も関係あるのでしょうか)教えて下さい。

  • 犯罪事実に「因果関係の経過」は含まれるのでしょうか?

    「因果関係の錯誤」の論点についての質問です。 犯罪事実に「因果関係の経過」は含まれるのでしょうか? 犯罪事実とは、「特定の構成要件に該当する客観的事実」なのですから、「実行行為」、「構成要件的結果」、およびそれらの「因果関係」からなるはずです。そして、これらを認識(表象)することが「構成要件的故意」なはずです。 そうすると、因果の経路=因果関係の経過は、「犯罪事実」には含まれないはずです(因果関係は、含まれるが、因果の経路は含まれない)。 行為者の認識(表象)の対象は、あくまで「犯罪事実」ですから、因果関係の経過の錯誤=因果関係の錯誤は、問題にならないはずです。  そもそも、客観面であるところの犯罪事実に因果の経路は含まれてないわけですから。    しかし、因果関係の錯誤という論点が存在します。これはどういうことなのでしょうか。

  • (刑法)抽象的事実と法定符号説

    抽象的符号説の錯誤について、故意が阻却されるかという論点で、法定的符号説に立つと、「構成要件を異にする抽象的事実の錯誤は、原則として故意が阻却される。ただし、認識事実と実現事実の構成要件が同質的で重なり合う場合は、その重なり合う限度で規範の問題に直面しているので、例外的に故意は阻却されないと解するべきである」という結論が導かれるのはわかります。例えば、業務上横領罪の故意があるが、実際は横領の構成要件にしか該当しない場合、「横領」という部分の故意は認定され、横領罪の故意犯が成立するというのはわかります。 しかし、例えば、傷害のつもりが殺人となった場合、上の理屈に立つならば、殺人の故意は否定され、構成要件の重なり合う部分である「傷害」については傷害罪の故意犯が成立するのではないですか。それなのになぜ傷害致死罪などが成立する余地というか、そこまで故意を認めてよいのですか。つまり、傷害以上殺人未満の故意が認定されるということですよね?それは厳格に上の法定符号説に立つならば故意を認めすぎていることになるのではないですか?? まだ刑法は総論なので、殺人と傷害致死の区別をよくわかってないので、上記の質問が的外れなものであったならば、ご容赦ください。

  • 過失として処理

    間違ってうっかり職場の備品を持ち帰ってしまった場合に(ポケットに備品入れたままにして持ちかえったり)、警察を呼ばれて、疑いをかけられた時に、本当に間違って持ち帰ったのに「知らない」と言って持ち帰った事自体をとぼけた場合に、勝手に故意で持ち帰ったり、または間違って持ち帰った事の、どちらかの扱いになって処理される事ってあるのでしょうか? ‥本当のことを言って、(うっかり持ち帰ったこと)故意扱いになるのが怖いので、事実自体を否定しても、過失扱いになる事ってあるんでしょうか? 誰かが(または疑いをかけられた人が)間違って持ち帰ったんじゃないとか‥ 本当の事言うのが一番なのでしょうが‥

  • 法と経済学・・・過失責任・無過失責任

    法と経済学に関する質問ですが、過失責任と無過失責任のメリット・デメリットは何でしょうか?どなたか教えてください。ちなみに、過失責任主義とは「他人に損害を与えても、故意か過失がない限り、賠償責任を負わないとする立場」です。無過失責任はその逆です。お願いします。