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強制加入は違法ではないでしょうか?

住んでいるマンションが管理会社の勧誘で安心快適生活サービスに入っています。 安心快適生活の加入は利用者だけではなく、マンション全員加入になっています。しかし、私を含む一部の反対者はそのサービスが無意味だと思って加入したくないのです。私は7年間以上払い続けていますが、一度も利用したことがないので、解約して欲しいです。毎年3、4千円、金額はそう高くないので、反発者の意見はまだ激しくないですが、完全な無駄だと思っています。 残念ですが、理事会は管理会社に引っ張られ、反対者の意見を無視して毎年契約延長しています。 そもそも自分の意思に反するサービスに強制加入させられているのは違法ではないでしょうか。このような加入・利用したくないサービス、私は加入したくない権利はないでしょうか。 知恵を持つ方、是非教えて頂きたいのです。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

無駄と考えるなら、もっといいものを提案してやればよいのでは? みなさん、「とりあえず入っておきましょう」てきな考えだと思うので、「やめましょう!」と言われてもなかなか「ウン」とは答えないでしょう。 「A]、「B」のどっちが良いですか? なら、自分で考え出すでしょう!

回答No.6

正確さを期すための訂正のスレ サービスをなくしたいなら、あなたが理事会に潜入、 ↑ サービスをなくしたいなら、あなたが理事として理事会に潜入、 出来ることならあなたが理事長になった方がいい

回答No.5

強制加入は違法ではないでしょうか? ↑ 違法ではありません そもそも自分の意思に反するサービスに強制加入させられているのは違法ではないでしょうか ↑ 私は1Fに住んでます 従い、エレベーターは使いません。なのに、その電気代として管理費から使いもしないエレベーターの電気代を差し引かれています 管理組合により、電気代を泥棒されているのです。しかしながら、私は使わないエレベーターの電気代を支払っています 昔、ある奇特な方が、エレベーターは使わないから、という理由でエレベーターにかかる電気代に相当する金額を管理組合に支払い拒否しました。そこで管理組合がそのオジサンを提訴しました。判決は、オジサンの主張を退けました。そんな裁判が昔ありました。 このような加入・利用したくないサービス、私は加入したくない権利はないでしょうか。 ↑ エレベーターのオジサンと同じ原理です。 総会での決議が全てです。諦めなさい。あなたのわがままというものです サービスをなくしたいなら、あなたが理事会に潜入、サービス廃止案を提案。了承のもと、総会にてサービス廃止を決議することです

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

>残念ですが、理事会は管理会社に引っ張られ、反対者の意見を無視して毎年契約延長しています。 ホンマ日本っちゅう「民主主義国家」で残念でんな! あんさんの言う「権利」はあくまで「主張でける」だけでっせ! 全ての決定権限は「理事会が行う総会」でんがな! 総会で「反対」と決議せんとあきまへん。 頑張って「少数派」から「多数派」にせんとあきまへんな! 何年掛かるか判りまへんけど「一人一人の説得」しかおまへん。 頑張りや!!!

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

そちらのマンションで「安心快適生活サービス」を導入するにあたっては、総会で審議されたはずです。 その結果、導入が決まったということです。 この「安心快適生活サービス」は管理組合単位で契約しなければなりません。 従って、管理組合として総会において導入が決定されていますから、個人的に契約を解除することは出来ませんし、月々管理組合に納める管理費の中から、この「安心快適生活サービス」分を除くことも出来ません。 総会は管理組合の最高意思決定機関ですから、総会で決定したことは管理組合の意思ということになります。 その総会で決定したわけですからそれに従うしかありません。 ただし、「安心快適生活サービス」の契約期間は1年です。 区分所有者全員にとって、このサービスがどれほど有用であったのかは検証されなくてはなりません。 「導入してはみたけれど、ほとんど有効に機能していない」というのであれば、管理組合として契約をやめることはできます。 当然、総会での決議を要しますが。 たぶんあなた以外にもこのサービスは不要と考えている方は多数おられると思います。 そのような方を集めて、管理組合の理事となり、その数が理事会の過半数を占めれば、理事会において「安心快適生活サービスはやめたい」と決める事が出来ます。 で、総会の議案として「安心快適生活サービスはやめたい」として提案すれば良いのです。 言い方は悪いのですが、そちらのマンションの総会では、委任状や議決権行使書が多数を占めていると思いますので、理事会の提案には「良きに計らえ」ということで委任状も多いでしょう。 とすれば結果として、このサービスをやめることができます。 とりあえず、このサービスの過去においての利用実績を理事会に求めることからでしょうか。 それほどの利用実績はないでしょうから、その実績の何をもって管理組合にとって有用なのかを問いただしましょう。 ただし、このサービスはそちらの管理会社のグループ企業によるものですから、「サービスをやめたい」ということが現実味をもってくると、色々とありますよ。 お気をつけください。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

マンションが個と考えるか、他人の土地に間借りと考えるかですわな。つまり半分ひとんち。 震災の時に建て替えでもめたでしょ。反対者がいて危険なのに建て替えられない。 完全孤立化で自由になれば、管理会社は解散してもいいわけですよ。法的には知りませんが。なら、どこからどこまでがあなたが管理し、護り、補修するかってことですよね。共有部分を通るヒトのミリセンチ単位で分けるのか。 共有する部分がある以上意見の違いは絶対に出ます。日当たりの方向によって、危険な箇所の可能性も変わります。それを平坦にしてならすのが管理会社。 私が賛成者なら、反対者にも責任を持っていただくとして、問題発生時の対処法としての意見を聞くね。できないなら、分解してしまえと。 ま、何に使ってどれだけの功績があるかを調べてみればどうですか?全くないなら要らないし、何年かに一度は必要な事態があるなら、それを上回る理由が必要です。

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.1

マンション管理組合と管理会社との間の契約ですよね? であれば、総会の決議の際に、一定数以上の人が賛成していれば違法ではありません。

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