- 締切済み
離婚に伴う養老保険変更について
(契約者)私、(被保険者)夫で60歳満期の養老保険をかけておりました。 ※主婦の退職金のつもりで自分が支払をしておりました。 このたび離婚が決まり、名義変更をしようと保険会社に連絡をしたところ 契約者を自分にしたままの継続は不可能との事で、 契約者、被保険者ともに夫にしなければならないとの事。 つまり自分で支払をしていたのに、元夫に全額いってしまいます。 また、解約すれば手元に戻ってくるそうですが、今ですと 支払金額より200万程損してしまいます。 こういう場合他のプランなどに変更できないといわれたのですが そういうものなのでしょうか? ※夫が何も残してくれなかったため、老後の不安があります。 可能でしたら支払いを続け60歳に満額もらいたいのですが・・・・。 ちなみに子供はいません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)このたび離婚が決まり、名義変更をしようと保険会社に連絡をしたところ 契約者を自分にしたままの継続は不可能との事で、 契約者、被保険者ともに夫にしなければならないとの事。 (A)という話は、はじめて聞きました。 生命保険の場合、 契約者=夫 被保険者=夫 受取人=妻 という保険の場合、夫が死亡したときの生活費の 問題もあるので、離婚前に、わざわざ、契約者を妻に変更して、 保険を継続させるという方法が存在するぐらいです。 なので、もう一度、保険会社に問い合わせをしてはいかがでしょう。 担当者の勘違い、ということもあり得ます。
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
毒カレー事件以降、生命保険の契約者と被保険者の関係は 厳しくチェックされるようになりましたから、止むを得ないと思います。 満期前に保険金を支払う事態が生じない保証などありませんから 他人(元夫)の死去で利益(保険金)を得ることは通常なことではなく異常です。 相手が満期返戻金で買い取ってくれればラッキーですが無理でしょうから 「満期返戻金/満額は、捕らぬ狸の皮算用」と考えて サッサと解約して返戻金を受け取ることをおススメします。 >今ですと支払金額より200万程損してしまいます。 保険会社だって商売。 今現在も保険金を支払うリスクを負っている訳ですし、 質問者さんも「万一の際の死亡保険金」という安心を受け続けていた訳ですから 目減りしてもしようが無いのではないですか。
お礼
ご回答をよませていただき、確かに 「養老」という名前の金融商品に 手を出したのが間違いでしたと思いました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 解約してしまいました。 一度聞いてみたかったです・・・。