• ベストアンサー

銃刀法の”刀剣類”について

銃刀法では ”刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ” が規制されていますが、この場合の”刀”や”剣”とはどのようなものを指すのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.5

(定義) 第二条 2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。 「本来、武器として製作され、殺傷能力も高い刀剣類(例えば刀や剣など)」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm 「剣とは、柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって、先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するものを言います。」 (剣の意義;PDFファイル参照) http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/ssb_akb.htm 「あいくち」とは、社会通念上あいくちの類型に当てはまる形態・実質を備える刃物を指称するものと解すべきである(最高裁判所昭和二九年(あ)第九四〇号、同三一年四月一〇日第一二小法廷判決、刑集一〇巻四号五二〇頁参照)。そして、社会通念上あいくちの類型に当てはまる形態・実質を備える刃物とは、穏密に携帯しやすいように、つばのない柄を装着して柄口とさや口が合うようないわゆる合口(あいくち)かまえの短い刀又は剣をいうと観念されている。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=16442&hanreiKbn=05 このほかの刀、やり、ナギナタには詳細な定義が無いので、適合する可能性のある刃物は個別に鑑定し判断されます。 ・既存の刀剣類に似ているが全く同じとは言えない刃物 ・前例のない形の新造したり外国から輸入した刃物 が鑑定の対象になります。 前者は、たとえば別質問への回答で引用した平成5(あ)728(式包丁があいくちと判断された判決)が参考になります。 後者については警視庁ホームページにあるように「本来、武器として製作され、殺傷能力も高い」かどうかが判断基準になるでしょう。

t1o4r1u
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

noname#195579
noname#195579
回答No.4

はい、そうです。でも、全部禁止すると生活上で困ることが出るので 危害を加える目的でないのなら法律から除外されることになってます。 だから、一般人が刃物を持ってても捕まらないのは殺傷能力が弱いうえに 生活に支障がおきるから取締の対象に入ってないだけ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#195579
noname#195579
回答No.3

ハサミやナイフ カッターナイフに限らず 使い方次第で殺傷能力のある刃は 全部です。傷つけたり殺す目的で 持ってると職務質問され、容疑が固まると 捕まります。 普通に安全な使い方をすれば そんなことないけど

t1o4r1u
質問者

補足

では刃物全般が”刀剣類”ということでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yursis
  • ベストアンサー率22% (59/267)
回答No.2

A1のいう事は間違ってませんよ。 一般人なら、そんなもので逮捕される事はまずないですが。

t1o4r1u
質問者

補足

ハサミは”剣”や”刀”なのでしょうか? 私に教えてください!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

刃物全般。 ハサミも対象。

t1o4r1u
質問者

補足

いや、それはないのではないでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 銃刀法

    アウトドアーで使うナイフを買ったのですが疑問です。 刃渡りも銃刀法よりは少し長いので見つかったら逮捕?ですが どうやってこれ運べばいいんでしょうか? アウトドアーで使う時にバッグの奥底に入れていても 職質で見つかったら逮捕ですよね? 合法的で、見つかっても問題の無いナイフの運搬方法おしえてください

  • 銃刀法の刃物について

    銃刀法の刃物が刃渡り何センチ以上の所持を禁じるとかあったと思うんですが、どういう根拠でサイズが決められてるんですか? 小さくても鋭かったら危ないんじゃないの?刃物の危険性は長さより鋭さじゃないの?切れ味悪かったら長くても危険じゃないし短くても鋭かったら危険だとふと思ったのですが 銃刀法の規制されてる刃物はどういう根拠に基づいてるか教えてください。

  • 銃刀法違反についての質問です。

    銃刀法違反についての質問です。 最近、秋葉原で大きな事件がありました。それによって警察の対応が厳しくなっているのもわかります。 ところで秋葉原で十徳ナイフ(刃渡り5cm)所持のオタクが警察官10人以上に囲まれる という記事を読みました。これで疑問の思ったのは、刃渡り5cmで銃刀法違反になるのかということです。 wikipideaによると 第22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」 とあります。つまり、刃渡り6cm以下の刃物携帯は合法ということではないのでしょうか? それとも後半の折りたたみ式のナイフに政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない該当し銃刀法違反になるのでしょうか。 またもう一つの疑問は、刃渡りが6cm以下のものでも目に見える位置に持っていれば捕まることはないのかということです。 wikiより  軽犯罪法第1条第2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられることとなっている。 とあるので隠さないで持ち歩けば合法なのかと思いました。以前、警棒を持ち歩いて捕まったという記事を見たので、何でなのか疑問におもいました。 回答をお願いいたします。

  • 銃刀法違反

    六センチだか八センチだか定かではないんですが、 ナイフを所持すると銃刀法違反になるらしいですね。 その基準となる刃渡りより小さいナイフであっても軽犯罪法違反になるらしいですが、 例えば、ホームレスのおじさんが毎日の食事のために持つのはどうなりますか。 ホームレスのおじさんは家がありませんからすべての財産を持って歩くことになりますが、 その中に刃渡りの小さいナイフを食事用に常に持っていることは仕方の無いことになりませんか。 その場合どのように法律を執行するのですか。

  • 銃刀法違反 どこまでが違反?

    こんにちは。 銃刀法違反についてですが、どこまでが違反か教えてください。 一 発砲付加のモデルガンの携帯(外から見える様に携帯) 二 刃渡り8cm未満、全長8cm未満のナイフの携帯(上同 可視) 三 刃の付いていない日本刀の帯刀 四 手裏剣の携帯 どこまで、という言い方だとおかしいですね この中だとどれが違反でしょうか? お願いします。

  • 【槍】銃刀法について

    狩猟の際、留め刺しに使う槍についてです。 ******************** 狩猟経験の無い方のために解説致しますが、イノシシ等がワナにかかった場合、銃猟禁止区域や人家の近くでは留め刺し(トドメ)に散弾銃を使うことができません。 そうなると刃物で留めるしかないのですが、剣鉈や包丁では大変な危険を伴います。そこで、狩猟家は各々工夫して、鉄筋棒で槍を作ったり、袋槍を使ったりしています。 つまり、狩猟という合法的行為において、「槍」の所持は時として必須なので、 狩猟の際に携行するのは「正当な理由」であると言えると思います。 そして、「槍」である以上、突くという動作の性質上、諸刃の方が都合が良いのです。 ******************** 銃刀法によると、「刃渡り15cm以上の槍」は「刀剣類」であるとのことです。 また、「刃渡り5.5cm以上の諸刃の刃物」は、所謂ダガー規制の対象になるようです。 そこで気になったのですが… 私が諸刃の槍を自作し、狩猟の際に携行するとします。 以下の場合、銃刀法に違反し、取り締まりの対象となるのでしょうか? 1.槍の刃渡りが5cm、和包丁のように、刃からいきなり中子になっている。 2.槍の刃渡りが5cm、刃がついているのは5cmだけだが、板状で全く刃がついていない部分が20cmほどあって、そこから中子になっている。 3.槍の刃渡りが14cm、和包丁のように、刃からいきなり中子になっている。 4.槍の刃渡りが14cm、刃がついているのは14cmだけだが、板状で全く刃がついていない部分が10cmほどあって、そこから中子になっている。 私の解釈では、3と4が所謂ダガー規制でアウト、1と2は「正当な理由」であればセーフ。だと思うのですが、実際のところはどうなんでしょうか?

  • 銃刀法?

    こんにちは。銃刀法に関して質問です。 私の父方のお母さんの家ですが、座敷に刀が飾ってあります。 そういえば、母方の祖父母の家を改築した時も、刀が出てきたような・・・ これって、銃刀法にはならないんでしょうか? 警察に連絡したいとかではなく、アレっ?って思ったので不思議に思いました。 テレビとかで見る銃刀法で捕まる人たちは、ほとんど路上や家の外オンリーだったような・・・ サバイバルナイフを持ってた。で捕まったニュースを見たこともありますが、家じゃないから問題なのでしょうか? そういえば銃に関しても、 ヤクザが銃を持ってたとかで検挙されるドラマはよくあることですが、銃はどこでも問題なのでしょうか? でも、たまに見るニュースで、猟師の猟銃がどーのこーの見ます。 銃も刀と同じで、普通に家で所持する分には問題無いのでしょうか? というか、銃刀法はどの点で違法になるのでしょうか? お手数ですが、ご回答お願いします。

  • 銃刀法について(2009年7月現在)

    何かと便利なので車のダッシュボード中にナイフを置きたいのですが、銃刀法違反にならないようにしたいのですが、刃の長さを測ったら9cmでした。いわゆる普通の折りたたみ式のナイフです。これは常備していると違反になるのでしょうか?主な使い道は買い物をしたときのタグを切ったり、テープを切ったり、夏のアウトドアに使う予定です。 私の知識だと刃渡りの長さが問題になる、去年あたり法律改正があった、ダガーナイフはダメくらいの知識なのですがはっきりしたことがわかりません。 もしナイフがダメならカッターナイフやハサミなら常備していいのでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 銃刀法違反の定義。

     銃刀法違反の定義がいまいちわかりません。  特に刀なんですが、どこまでが刀なんでしょうか?。    包丁も刀?。  カッターは?。  殺傷能力のあるアザルト系のナイフなんてそこらで売っていますが、あれは売っていいの?。生活必需品でもないのに・・・。

  • 銃刀法改正に伴う狩猟ナイフ等の取扱いについて

    イノシシを捕獲後に行う止めさし用のナイフを購入したいのですが、刃渡りが15cmを超えるものは銃刀法違反になると聞きました。メーカーのカタログには15cmを超えるものがありますが購入可能ですか? また、昔に狩猟をしていた熟練者に聞くと、手製の両側に刃が付いた槍を作って止めさしを行っていたと聞きました。今回の法改正では両側に刃が付いた5.5cm以上の刃物は所持禁止になりましたので、刃渡り5.5cm以上の手製の槍を狩猟用に作ることは違法なのでしょうか?