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借金
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
#2さんの回答通りです。 保証契約というのは、質問者さんと債権者の 間の契約です。 お父さんが亡くなれば、お父さんの借金は 相続人と保証人が支払うことになります。 誰が相続したのですか? 銀行預金のようなプラスの財産と、借金のような マイナスの財産を比較して、借金の方が大きければ 相続放棄をした方がよいですね。 相続放棄すれば、相続人は債務を免れることが 出来ますが、保証人は保証契約通り、弁済する 必要があります。 従って、質問者さんが相続放棄をしても、保証人 としての弁済義務はあります。 しかし、 弁済すれば、支払った分は相続人から請求することが 出来ます。 相続人が相続放棄をすれば請求できません。 従って、 お母さんと質問者さんが相続人で、双方相続した場合は お母さんに半分請求できます。 独身とか結婚とかは全く関係ありません。 連帯保証だから、相続放棄が云々というのも関係 ありません。 なお、今時単純保証というのは珍しいですね。 連帯保証の間違いではないですか? また、大切な問題で解らないことがあったら すぐに専門家に相談しましょう。 相談だけなら数千円で済みます。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
それは、保証人と連帯保証の違いではなく、 「父名義の借金があります。娘の私が保証人になっています。」 と言うことなので、例えば、父が甲さんから借金し、その保証がtasrさんと言うようです。 それならば、相続放棄しても、甲さんとの関係(保証人)まで消滅しないので、支払う必要があります。 これは、父が死亡してもしなくても、甲さんにとって関係ないことですから。 そうではなく、仮に、父が甲さんと乙さんの貸し借りに保証したとすれば、tasrさんは保証債務も相続しますが相続放棄すれば保証債務も消滅します。 上記の2つの違いが理解できたでしようか ? なお、結婚云々や母の健在と保証との関係はないです。
お礼
ありがとうございました。
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
ただの保証人ならば、遺産相続の放棄をすれば全部ちゃらになります。 連帯保証人ならば、支払い義務は残ります。
お礼
ありがとうございました。
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