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物品購入指名競争入札について

市役所の物品購入指名競争入札についてです。 事前に販売業者同士で示し合わせて落札業者を決めるのは「談合」だと思いますが、そのメーカーが市内の特定の業者と結びついてその業者にのみ有利な条件を提示し、他業者には不利な条件しか提示せず、特定の業者のみに落札させるようにする行為、つまり最初から話が決まってる行為は違法にならないのでしょうか?それとも自由競争内の事でメーカーと各業者間の力関係によるもので、仕方ない事なのでしょうか? そうだとすると、その特定の業者が全て独占することになり、他業者はダシに使われるだけで全然フェアでないと思うのですが…。 そもそもメーカーも数社ある中でなぜそのメーカー指定なのかも分からないのですが(具体的な商品内容は伏せさせて頂きますが、新規導入ですし仕様も各メーカー間で殆ど変わりません)。

みんなの回答

回答No.3

●ハナから排除されているわけです ○メーカーが卸売りに販売店との価格を指示しているなら独占禁止法に触法する可能性はあります。 メーカーが卸売り業者毎に違う価格で卸しただけなら違法性を問うのは難しいでしょう。

回答No.2

「行政が出荷に対する圧力をかけた」あるいは「○○しなければ出荷しないという圧力をかけた」のであれば違法になるかと思いますが、メーカーの自主判断で卸し価格に差をつけることに違法性はないかと思います。 販売価格をメーカーが規制すれば違法ですが・・・・。 あとは同等品ではダメである正当な理由がなければ特定物品に限定することを問題には出来るかもしれません。

meikomeikomeiko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 行政から出荷に圧力はありませんが、メーカー側が単価や出荷で圧力をかけています。 うちの業界では、メーカー→卸→販売店の流れ(メーカー直接ではない)なのですが、うちの担当卸曰く「初めから決まっているようで、なんとも出来ない」と…。 つまり「メーカー→卸A→販売店A(落札業者)」ががっちり決まっており、「卸BやC→販売店BやC」はハナから排除されているわけです。販売店Aが全て独占する仕組みが、入札の意味がなく、どうなのかな、と思うのですが…。

回答No.1

メーカーと販売店との契約ですから卸し価格に差をつけても違法にならないです。

meikomeikomeiko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 差があるのは構わない(仕方ない)のですが、極端な条件差や出荷に対する圧力をかけるのは(かけさせるのは)公正な競争を疎外することにならないのでしょうか?

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