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金を埋めてぱくったら
川に金を埋めてる人がいて それを偶然目撃して 掘り出して持って帰ったら 犯罪なんですか?
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質問者が選んだベストアンサー
ハイ、立派な犯罪になります。 川に金を埋めて、というのは捨てるのではなく そこに隠したのですよね? なら、そのお金については、埋めた人の占有に 属することになり、それを侵害した、という 事になりますから、窃盗罪になります。 ○ 参考判例として。 海中に落とした物だが、位置を指示していた 場合、窃盗と認めた判例があります。 (最高裁 昭和32年1月24日判例)
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- seble
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回答No.3
そういう人はそっち方面の人ですから、法律なんて関係ありません。あなたが埋められちゃうよ。
質問者
お礼
よく読めバカ
- CC_T
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回答No.1
黙って持って帰って自分の物にすれば、もちろん犯罪ですよ。 民法第241条「埋蔵物の発見」に規定されていますが、地中から出たものにも「遺失物法」が適用されます。そのへんで財布を拾ったのと同じで、警察に届けないといけないことになってます。 「埋めたところを見た」なんてのは「善意の第三者」ですらないわけですから、窃盗罪か遺失物横領罪が適用されてもおかしくない。そこが他人の所有地ならなおさらですね。
質問者
お礼
ひええーー ありがとうございます!勉強になりました^ー^
お礼
ありがとう^^ こんな興味だけのしょうもうない質問にそこまで調べていただき感謝です