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国保加入に関する保険料の算出方法と減免制度について
- 国保の保険料は収入がない場合でも親の扶養に入っていた場合でも算出されます。
- 具体的な算出方法については、収入や世帯の状況に基づいて決まります。
- 減免制度があるため、収入が低い場合などは保険料の軽減が可能です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…前年度に収入がない+親の扶養に入っていた状況ですと国保の保険料はどこから算出されるのでしょうか? まず、「親の扶養に入っていた」→「家族の加入している医療保険の被扶養者に認定されていた」ことと「市町村国保の保険料」に関連は【ありません】。 「市町村国保の保険料」は、前年(1月~12月)の【税法上の所得金額】【など】によって算定が行われます。 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 「市町村国保の保険料」は、「年間の保険料」を「8回~12回くらいの分割」で納めます。 「年度の途中」で加入した場合は、「年間保険料×(残りの月数/12)」の「月割り」となります。 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 --- なお、上記のリンクにもありますが、「国民健康保険(国保)」は、「住民票上の世帯単位」で管理運営されています。 「保険料の算定・徴収」も「住民票上の世帯単位」となり、「住民票上の世帯主(または国保上の世帯主)」に納付義務があります。(「組合国保」は組合員) 「実家を離れ一人暮らし」とのことですから、「実家の世帯」と「お子さんの世帯」は(住民登録上、および国保上)【無関係】ということになります。 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html 『国民健康保険上の世帯主について|八王子市』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/todokede/kokuhojyounonushi.html >減免等は受けれるのでしょうか? はい、「法定軽減(政令軽減)」と呼ばれる軽減措置は申請不要で適用されます。 「申請が必要な減免措置」は「市町村ごと」に条件が異なります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html ※なお、「個人住民税の申告」を行っていない場合は、「法定軽減」の判定ができません。詳しくは当該市町村にご確認下さい。 (泉佐野市の場合)『市・府民税(個人住民税)の申告について』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ***** (備考1.) ○「子」の被扶養者認定について 加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「年齢」「就労可能かどうか?」などで認定要件が変わることはありません。(同居・別居で要件が変わります。) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 一方で、「学生ではない子は原則として認定しない」というような方針の「保険者(保険の運営者)」もあります。 (タカラスタンダード健康保険組合の場合)『被保険者・被扶養者の資格について』 http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html >>…子女の方が成人年齢に達して学校等に在籍していない場合、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できませんのでご了承願います。… ***** (備考2.) ○【税法上の】「扶養親族の要件」について 「税法上の扶養親族の要件」と「同居・別居」は無関係です。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は、1,400以上存在します。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 *** 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (2)
- seble
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減免のレベルは3段階ぐらいあったかと思いますが、ほぼ、世帯収入が関係してきます。 前年は同世帯の親に所得があるでしょうから、たぶん、減免は無いと思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8534/18272)
国民健康保険料は,すんでいる市町村によって異なりますが,大まかに言えば世帯割,均等割,所得割からなります。 世帯割は1世帯あたりいくらと決まっています。 均等割は1人あたりいくらと決まっています。 所得割は所得に応じていくらと決まっています。 前年(1月から12月まで)の所得がないのであれば所得割は0円ですね。 また世帯割や均等割も7割軽減が受けられるでしょう。 保険料は4月から翌年3月までの1年間分を6月に決定しますが,5月から国民健康保険に加入するのなら年間保険料が11/12になります。 ところで > 実家を離れアルバイトを始めたので親の扶養より外れ国保に加入するとの事です。 ということですが,アルバイトで稼ぐ金額が少なければ(目安として月額108,334円未満),そのまま親の扶養でいられますよ。