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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国保の減免をして支払ってきたんですが。)

国保の減免を受けて834円で済んだ?

このQ&Aのポイント
  • 国保の減免を受けて、滞納していた8月から10月分の保険料が834円で済んだ。
  • 無職で収入がなかったため、国保の支払いに困っていたが、減免を受けることができた。
  • 納付した領収書には滞納分の記載がなかったので、滞納分は請求されない可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

役所で聞かれた収入は、昨年1月~12月までの収入でしょうか? 国保の保険料は上にも書いた通り、昨年1月~12月までの収入を基に算定されます。 その算定をするには、年末調整や確定申告など 何らかの税申告を行わないと算定する事が出来ません。 1年程収入がない、という事であれば税申告はされていないかと思われます。 考えられることとしては、昨年分の税申告がなされていないため 質問者さんの昨年の収入状況が分からず その場合は「収入から算定される分(所得割)」を除いた基本的な金額を請求しているのですが 今回質問者さんが役所に出向いて昨年の収入状況を申告したことで保険料の再計算が行われ 昨年度の収入が少ないことから保険料の軽減措置が取られ(恐らく保険料が7割分軽減されます) これまで支払ってきた分+今回請求された数百円が今年度の保険料となったのではないでしょうか。 違っていたら申し訳ないですが。 一度7月まで支払ってきた分の納付通知書と、今回いただいた納付通知書を見比べてみて下さい。 この場合であれば「減免」というより「軽減」と言った方がいいのかもしれませんね。 もしそうであれば、今回支払った数百円で今年度の保険料納付は完了です。 滞納分が請求されるということは無いと考えてもいいでしょう。 今年度分を全て支払ったのに、更に請求する分なんて余程の事(昨年の収入に修正があったとか)が無い限り発生しません。 次回の請求は、文面にもある通り平成26年度からになります。

ujishincha
質問者

補足

分かりやすい回答有難うございました。 収入を聞かれたのは去年のものです。ですが、確定申告はしていません。 昨年1月から12月の間で2ヶ月程働いて10万あるかないかだけの収入だったので、 その場で10万前後と言ってしまったのですが、 確定申告をしていない場合はまた再請求される場合があるということでしょうか。 もしよろしければまた回答お願い致します。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

減免は2段階だったかと思いますが、住民税非課税で7割引になります。年で1万未満。 で、7月までに払った分次第です。

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