- 締切済み
有給休暇制度について
現在就職活動をしている大学生です。 有給休暇というのは休日休暇の欄に記載がなければないものなのでしょうか? 休日休暇の欄には 毎週水曜日、毎月第一日曜日、月2回火曜日他 年末年始休暇、夏季休暇、会社創立記念日他 年間110日と書かれているのですが… 質問をする前に調べてみて、6ヶ月以上働くと付与されるものだというようなものも見かけたのですが、よくわからず… よろしくお願いします(>_<)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
有給休暇は法律で決まっている制度なので、募集広告等に有無を記載する必要はありません。 (「有るに決まっている」から) 付与日数についても最低限の日数は法律に定められているので、 その分については明示の必要はありません。 (これも「有るに決まっている」から) 法律に記載がある以上の日数の付与がある場合は、 福利厚生のアピールのために記載する企業は多いですが、 それも記載義務があるわけではありません。 大学の就職課で聞くことができるはずなので、聞いてみてください。 対面でその様な質問をすることも、企業での採用面接前の練習になります。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
年次有給休暇は労働基準法で労働者の権利とされているものなので、 求人広告や労働条件通知書等に記載がなくとも、 付与要件を満たせば発生するものです(会社から与えられるものではありません)。 会社が独自に定めた有給休暇の場合、記載がなければ特段定めがない場合があります。 また書かれている休日が有休とは限りません。 それと、 休日とは「労働する義務の無い日」。 休暇とは「労働の義務がある日に、労働が免除される日」。
お礼
回答ありがとうございます!! よくわかりました!言葉の意味も曖昧なままとらえていたので勉強になりました! ありがとうございます!!
お礼
回答ありがとうございます!! 有給は当然の権利として発生するわけですね!とても参考になりました!ありがとうございます!