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共済 厚生年金統一

(夫)公務員を一年前に退職して 年金受給年齢にはまだ、達してません。 統一化された場合 職域加算部分が 無くなると聞きました。 国家公務員の現職者・退職者・年金受給者 全てにおいて 対象となるのでしょうか? 統一された場合 受給年齢に達した場合 減額されますが 何か他の部分で 少しでもメリットは 個人的にないのでしょうか?

noname#197140
noname#197140

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  • f272
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回答No.1

> 統一化された場合職域加算部分が無くなると聞きました。 平成27年10月1日以降はそうですね。 しかし年金時を受給している人やすでに退職した人は,職域加算部分が無くなった期間に公務員ではないのですから,何も変わりません。今と同じ制度がそのまま続きます。 現役の公務員は,職域加算部分がある期間とない期間が混在しますが,職域加算部分があった期間の長さに応じて職域加算部分の年金が支給されますし,職域加算部分がない期間に対しては年金払い退職給付制度から年金が支給されます。 > 統一された場合受給年齢に達した場合減額されますが なにも変わりません。

noname#197140
質問者

お礼

知りたい事 的確に回答いただき有難うございました。

その他の回答 (1)

  • y-y-y
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回答No.2

まず、日本年金機構の下記サイトの年金制度の体系図(青いグラフ)を見て下さい。 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726 現在の公務員の年金は、2階部分の「上乗せ年金」の右端の「共済年金」です。 質問の「職域加算部分」とは、この体系図の「共済年金」から上に飛び出ている「職域担当部分」のことですか?(この部分は、サイトや人によっては3階部分と言うこともある) もし、上に飛び出ている「職域担当部分」の質問ならば、文字通り職域加算部分・職域担当部分ですので、厚生年金の日本年金機構とは別の計算となります。 つまり、共済組合によっては、年金計算の基礎の計算になる金額や、支給される年金の名目等は、所属の共済組合に聞かなければ、分らないでしょう。 ------------------------ まあ、2階部分の共済年金や、上に飛び出ている(3階部分?)の職域加算部分・職域担当部分の、2階も3階もどちらも、公務員は税金から厚遇されていますから、厚生年金に統一移行・合併をした場合に、あまりにも金額が突出しているなら、マスコミの矢面になる恐れもありますね。 私の推測ですが、少なくとも、2階部分の「上乗せ年金」は素直に横滑りかもしれません。 それでも、金額が突出し過ぎてしていて、マスコミ等に批判が大きくなった場合は、2階も3階も何らかの他の名目の年金か、一時金が出るでしょうね。(役人が自分の年金を決めるので、他の名目にするはお得意芸?) 後半部分は、だいぶ、私見が入りました。違っていることを望みます。

noname#197140
質問者

お礼

私的部分でも 参考になりました! 全く無知なので… 教えていただき 有難うございました。

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