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行政処分を決める為聴取をすると通達がきました

先日旦那宛に交通違反をしたため、行政処分になると通知が届きました。 今回捕まったのはチャイルドシートで1点、過去の罰金の支払いありません。 過去の処分歴は2回、累計点数は2点、免許残り3年です。 多分処分の内容は90日の免許停止だと思われますが、聴取をしても過去の処分回数から考えて、90日から減りにくいと専門の方に言われました。 処分を受けたいのは山々ですが、今の職場についたばかりで、免許停止の処分を受けたら過去の他人の例では仕事をやめなくてはいけません。 目的としては、一年から一年半程度、免停処分の開始時期を先送りにしたいと考えています。そのタイミングで会社も別の理由で辞め、免停の処分を受けようと考えています。 (他の書き込みで出頭しなければ免停開始にはならないとあり、一年後のタイミングなら仕事をやめられる状況になるため。) その間再度、捕まったときのリスクは重々承知の上で、安全運転に徹底して努める、それを踏まえた上でのご回答お願い致します。 一年の期限付きで出頭をしないという条件で考えたとき起こりうる事と、順序を教えてください。

みんなの回答

  • wsxzx
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.4

無茶苦茶な説明ですよ。 要するに 免停歴2回 累積2点で今回チャイルドシートで1点でよろしいか。 >(他の書き込みで出頭しなければ免停開始にはならないとあり、一年後のタイミングなら仕事をやめられる状況になるため。) そんなに警察は甘くないよ。 この免停は、警察署に免許を持って行くだけだからね。 普通の親なら、子供の安全を考えますよ。あなたも母親なら、子供は大事じゃないの? 免停歴をもらうような運転なのに、チャイルドシートにも乗せずに。 こんな考えする親だから・・・。 こんな質問して、「恥」ですよ。「恥!」

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

リスクは重々承知と言われていますが、前歴2回でチャイルドシートで捕まるって・・・ その時点でぜんぜん承知していないですよね? 間違いなく今後も捕まるでしょう。 免停で済んでいたものが、免取になるだけです。 また30万以上かけて免許とるはめになりますよ。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

行政処分(道路交通法)で違反を起こしたので罪を処罰しますよ。ということです。 単純にいうと泥棒で捕まりました。後で償いますから処分は後回しにしてください。いうのと同じことです。刑事ドラマではありません。 違反を繰り返していたのはご主人です。違反を繰り返せば免許が無くなったり免停の処分を受けるのは分かりきったことです。それでも違反をしたのはご主人なので弁解の余地はありません。 免許制度っていうのは、適格者が運転して良いですよ、という制度ですから違反を繰り返す方にはかなり厳しい処罰となります。 よく考えてください、このくらいの違反と軽く考えていても、車は走る凶器なのですからね。これで人身事故でも起こせば無免許運転となりますので、この後一生仕事にも就けなくなる可能性もありますよ。

  • bio33
  • ベストアンサー率0% (0/22)
回答No.1

行政処分に待ったの適用が無いので ドンドン状況が悪くなるだけです 通知を無視して再度通知 それも無視なら裁判所からの出頭要請 次は出頭命令 其処まで行くと 軽くて済む違反が重い刑になり 強制連行が適用されます(いわゆる逮捕)

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