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カーセックスで公然わいせつ
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甘く考え過ぎず、でも、心配し過ぎる必要も無いと言うところかと。 まず通報⇒現行犯逮捕と言う流れですと、公然わいせつ罪の場合、質問者さんが未成年なら別ですが、残念ながら、警察で説教されて終わり(微罪処分)とはならないでしょう。 質問者さんご自身も、「公然わいせつ罪に対する認識不足が原因」と分析されていますが、その通りです。 悪意で性器を露出するのも、同じ罪名であって、悪意の公然わいせつ罪がある結果、屋外などでの合意のセックスも、軽犯罪ではありません。 類似の行為でも、運が良ければ、迷惑行為防止条例違反などとなる場合などもありますが、カーセックスでの公然わいせつ罪などは事例も豊富なので、そう言う期待もほとんんどありません。 即ち検察に書類送検され、初犯なら、略式起訴で罰金刑が一般的です。 ただ検察もヒマでは無いし、場所などにもよるけど、犯罪動機の悪質性は低いですから、分析通り「認識不足が原因」で、反省の意を充分に示せば、不起訴(起訴猶予)処分も考えられます。 逆に最悪は罰金刑(30万円以下)ですが、不起訴も有り得る状況ですと、10~20万円くらい覚悟しておけば宜しいかと。 後は社会的な影響ですが、「彼女とカーセックス」くらいなら、社会も「酒の上での失敗」とか「長期免停」くらいの扱いかと思います。 将来は「若気の至り」くらいの話しで、笑い話で語れる時もあるかも知れません。 今は反省を示す時期ですから、気軽になっても困りますけど、クヨクヨ思い悩み過ぎるほどのことでもありません。 「たとえ認識不足でも何でも、やっちゃったコトは仕方がない!」と割り切って、適切に対処して下さい。
その他の回答 (2)
ある意味公然わいせつ罪の現行犯ですから そんなメンドクサイことになった...と。 現行犯なので、立件されると思います。 さて、罰金か?科料か? 1万円以上は、罰金になりますから そこまでは、しない 科料だと思います。 いくら?・・・難しいですね・・・場所が場所だったら 9,000円 ですかね。 わかりませんが、7千円や5千円のこともあります。 とにかく科料ですが、猛省感を上手く演出できれば 罰金なんて、ありえない。 横断歩道の真ん中や、電車の中でのことではなので ソレくらいは、大目(言葉は適切でないえすが)にみてくれる。 ただ 裁判するのだ!こんなの犯罪に当たらない・・・ こんな態度ですと、向こうも法曹とはいえ あ、そうですか?じゃ裁判しましょうね と、素直にコチラの言うことを聞いてしまいます。 ですから、猛省をアピールすると。 誰でもが自信を持って言えることですが そんなんで、罰金は聞いたことがない。 罰金にする法曹がいるまらば、それは懲戒請求するにあたいする。
お礼
ありがとうございます。 自分としては、認識不足、猛省をしているつもりです。その示し方はよくわからないのですが、誠意を持って答えたいと思います。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
前科があるとか、普段の素行が悪くて リストに載っている、とかではない んでしょ? そうであるなら、警察で説教され、 それで終わり、という可能性が高いです。 尚、罰金などは刑罰ですので、警察で科される ことはありません。 検察に送致され、そこで色々調べられて起訴され 有罪になって初めて罰金という刑罰が科せられる ことになります。 反省している態度をみせれば、あまり心配する 必要もないと思われます。
お礼
早速の返答ありがとうございます。少し安心しました。
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