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急ブレーキ

道路交通法では黄色信号は安全に止まれなければ通過してもよい事になっています! そこで、安全に止まれる距離や時間の線引きはどこかに記載してあるのでしょうか? 実際に多少の速度超過もあり、黄色信号に変わったのに気が付いてからアクセルを緩めて止まれないと思った時に、停止線を通過する時に赤信号になり信号無視で違反になる事はないのでしょうか? どなたか教えて下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ANACOSTIA
  • ベストアンサー率50% (44/87)
回答No.5

>そこで、安全に止まれる距離や時間の線引きはどこかに記載してあるのでしょうか?  法律条文そのものには記載がありませんが、例えば「道路交通執務研究会 道路交通法解説」には、  「当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合」とは、 停止位置に停止することを強制すると急ブレーキをかける必要が生じ、その結果、 ・後続車両が自車に追突する ・自車が横滑り、転倒する ・自車の乗客等にムチ打ち等の障害を与える 等の危険な事態が予想される場合、 又は、 急ブレーキをかけても停止位置に停止できない場合 とあります(要約)。  つまり急ブレーキであっても、停止位置に停止でき、追突・横滑り・点灯・乗客等への障害の恐れが無い場合は、安全に停止できると言えます(結構厳しいですね)。 >実際に多少の速度超過もあり、黄色信号に変わったのに気が付いてからアクセルを緩めて止まれないと思った時に、停止線を通過する時に赤信号になり信号無視で違反になる事はないのでしょうか?  黄色信号を認めた時点で急ブレーキをかけても停止位置で停止できないことが明確である為、速度を維持したまま交差点に進入し、結果、道路を渡り始めた歩行者をはねたことに対する裁判では、「黄色信号を認めたのにそのまま進行を続けたことは、(道路交通法における該当部分の)義務を怠ったと言える」という判決でした。

423592
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

道路交通法よりの抜粋です。 ここから--- 第四条 4  信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。 ここまで。--- 道路交通法施行令よりの抜粋です。 ここから--- (信号の意味等) 第2条 法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。 青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。 二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。 三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 黄色の灯火 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。 四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。 五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 ここまで--- つまり、赤信号になったら停止線を越えて交差点内へは、止まれないと言う理由で、進行してはならないのです。 従って、停止線を越える時、赤信号で有れば、赤信号無視の違犯になります。 赤信号は、アクセルを緩めて止まれないから進行しても良いという規定がありません。 停止距離を求める場合、時速60kmで走行の場合の空走距離17m+制動距離27mで約44m 現実的に自動車のブレーキ力は道路運送車両法の方で規定されていますので、これで止まれないと言う状態は、故障状態もしくは車両の方が違法状態と言う事になります。 当然車両の状態は、車両運行者が管理していなければなりませんので、これを理由に逃げたとしても、道路運送車両法の方で罪が掛かります。(こっちは交通反則ではなく、そのまま犯罪記録に残る犯罪行為となりますけどね。) 計算すれば、変化率から停止までにかかる時間も求められますが、めんどくさいので、御自分で求められて見て下さいね。 信号機の黄色時間はその信号機を管轄している公安委員会が決めています。 短すぎる場合など、要望を出せば、検証の上、必要と判断されれば変更してくれることもあります。 あなたが短すぎると主張されるのであれば、管轄の公安委員会に調査の依頼を出されるとよいですよ。 信号の時間ではありませんが、標識の問題で、おかしな標識が付いて居る所に対して、インターネットで指摘を行ったら、1週間後には標識は治って居ました。 まぁ、こんなことまで書かなくても、施行令で書かれていますので、違反になると言う事です。

423592
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

回答No.3

>どこかに記載してあるのでしょうか? ありません。 その辺はちゃんと周囲の状況を確認して 個別に行うことになっているからです。 昨年の夏に実際にあったことですが、 未明の大きな交差点で、黄信号になったために 割と強めにブレーキをかけて止まったら、 後方から大型トレーラーが止まり切れずに 突っ込んできたので、そのまま交差点内まで 進入したことがあります。 こういう場合は危険回避のためやむを得ず。 ということで違反に問われるようなことはありません。 >停止線を通過する時に赤信号になり信号無視で違反になる事はないのでしょうか? 意味なく中途半端にやったら違反になるでしょう。

423592
質問者

お礼

その状況により違う! 取締りの警官の見方にもよって違う! かなりあやふやな取締りもあるのでしょうね! ありがとうございました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

よほど速度超過をしていない限り、黄色信号から赤に成るまでには多少時間が有ります。 後続車が追突するほどの急ブレーキでない限り、黄色信号に成ったらただちにブレーキを踏んで停車すれば、停止線を超える事は有りません。 万一、反応が遅れるなどや後続車が近づきすぎてブレーキが甘かった時等、停止線を大きくオーバーしてしまえば、周りの交通に注意して交差点を通過する事は仕方ありません。 交差点の大きさや速度など、状況によって色々と変わりますので線引きなど有りませんが、赤信号での交差点侵入は道路交通法違反に変わりありません。 ただし、だからと言って即取り締まられる事も有りませんが、あくまでも交通違反で有るとの認識だけはもっておいてください。

423592
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

はい違反になります。 通常の状態では取締りを行う警察官が見逃してくれる事のほうが多いでしょう。が、厳密に言えば違反となります。 黄色信号は、停止信号ですから黄色信号を見た瞬間にブレーキをかけなければなりません。アクセルオフでは止まれるものも止まれません。黄色信号でブレーキをかけてそれでも止まれないときに、赤信号でも交差点を通過してよいことになっています。(ただし周りの状況を見て徐行で抜けなければなりません。) まあ、厳密に言っちゃえば今の道路状況とそぐわない物も沢山あるのが道路交通法です。

423592
質問者

お礼

黄色信号は停止はわかっていますが、運転をしながら考えれば考えるほど、曖昧な表現で悩みます。 直進する前から歩道の信号は確認しています。ですので黄色に変わりそうと思いながら進みます、ブレーキに足をかけて通過する時もあります。 ありがとうございました。

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