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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強要について)

建築関係の職場での問題の解決について

kkanreiの回答

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  • kkanrei
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回答No.1

元建設関係の社長です。2009年の民主党政権の「コンクリートから人へ」の政策の下、公共事業を大きく減らされたことが原因で、会社を倒産させざるを得なくなりました。しかし、労務関係のことは一通り学習したので、質問者様に回答できると思います。 問題点を整理すると、 1.一人親方にも、業務中の事件・事故に関して賠償責任が生じるか。 2.一人親方でも、保険、年金、税金を支払う義務があるか。 1.について 親方と貴方は雇用契約でなく、請負契約を結んでいたことになります。労務契約は勤務時間に対し、賃金が支払われるのに対し、請負契約は業務を完成させることで請負金額が支払われます。 揉めて他の人を殴ったために、業務に支障が出て、業務が完成できなかったのであれば、貴方は親方に賠償責任を負います。また、殴った人に対しても罰金とは別に慰謝料等の損害賠償金を支払う必要があります。 ただし、貴方が支払わないとつっぱねれば、裁判で損害賠償金を勝ち取る必要があるので、文面から見ると賠償金より裁判費用の方が高いでしょう。「責任とって辞めるのだから、それ以上の要求は困る。」と毅然とつっぱねられるのがいいでしょう。 2.会社組織でないということは、貴方も一人親方です。つまり、自営業者。   (1)毎年3月に確定申告して税金支払う義務があります。   (2)年金事務所に行って、国民年金保険に加入する義務があります。   (3)区役所に行って国民健康保険に加入する義務があります。     とくに(2)はもし、支払が困難であれば減免、または免除されることもあるので、是非加入しましょう。さもないと、老後無年金ということになりかねません。  (1)は法律上、義務がありますが、確定申告していない人が大勢いるのもの事実です。 もし、私があなたの弁護士なら以上のアドバイスをします。しかし、腹が立ったからと言って殴るのは厳禁。一人前の大人としての行動ではありません。   

33558800
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

33558800
質問者

補足

私が殴ったことで、業務には支障はなく その現場は終わりました。 ですが、その事で単価を下げられた、 本当に下がったのかは知りませんが 下がった単価を損害賠償できるのでしょうか? 私には計算のしようがない数字と思うのですが、どうでしょう

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