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駐車場契約・消費税増額の経過措置について

現在賃貸マンション付の駐車場を8,400円(税込み)で契約しているとします。 消費税増額に伴い8,640円になり得るかと思いますが、消費税額5%時に賃貸借契約を締結している場合はいわゆる『経過措置』として入居中は8,400円のままということは認められますか? もしその場合に家主側もその契約者については5%分しか消費税を納める必要は無い(課税業者だった場合)ということはありますか? 基礎知識無く質問しておりますのでトンチンカンかもしれませんが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>5%時に賃貸借契約を締結している場合はいわゆる『経過措置』として入居中は8,400円のままということは… 去年の 9月までに契約したのでない限り、そのような経過措置はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm 資産の貸付といいますが、経過措置については、種々の細かい要件があり、リンク先のQ&A(H25.4版)問35から43をごらんください。 指定日(H25.10.1)前からの契約であっても、「入居中」権利が継続するということは、期間の定めがない契約となりますので、経過措置にあたりません。そうでなくたとえば2年自動更新契約であったとして、直前更新日の解約申し出期限がいつかで、指定日前の対象となるかがきまります。そのほか細かい要件が目白押しですので、上のQ&A35からお読みください。

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