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弁護士からの手紙への返事を本人に出してよいか

弁護士から手紙がきて「今後はこの件は全て当職宛てに連絡してください」とあった場合、その弁護士からの手紙への返事の手紙を、その弁護士ではなく、本人に宛てて出してもよいでしょうか? ストーカーの関係は全くなく、通常の紛争の場合です。 特に本人に出さなくてはならない理由がないのに、弁護士ではなく本人に出すのは、よくないのでしょうか? その弁護士が信用できないと思ったとき(例えば利益相反があるように感じたとき)は、どうでしょうか?

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  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.10

 複数回失礼します。  現在自身が訴訟中であり、相手の原告から「弁護士を通して~」という部分を相当な確率で無視されている事実からお話ししますと、かなり相手は裁判所の心象は悪いという状態です。こちら側の弁護士も相手の弁護士に数回にわたり「お願い」をして、直接的な接触は止めて欲しいと進言していますが、効果が無い時期がありました。すべて、後の裁判の証拠になっており、相手が一方的な主張をするのみで弁護士も抑制が出来ないという状況はかなり裁判所としても深刻に受け止めており、それらの事実により、業務が正常に出来ないということで、あまりにひどい場合は、「威力業務妨害」での訴訟を考えていくことになるとまで、弁護士間で話し合いが進められています。  また、これらの相手側の行動により、精神的に追い詰められ「うつ病を発症し一般的生活にも支障をきたしている」事実から精神的賠償を目的とする訴訟も準備中です。  まずは相手側の訴訟が証人尋問まで来ているので、その結果により上記の訴訟をこちらから出すかどうかを検討中なのです。  よって、重ねていいますが、止めたほうがあなたの為です。  相手の弁護士が利益相反があろうとも(もっともまったく0円では仕事しませんから、弁護士報酬目当てに仕事をするのは当たり前です)相手が最後に困ろうとも、あなたは告訴されている側なので、「弁護士を変えて欲しい」などという主旨の内容はどういう書き方であれ「余計なお世話」であり「無駄な行動」です。  やんわり回答してきましたが、まだ分かって頂けないので、ここではっきり言わせてもらいます。  そういう被告(原告)が一番厄介なんですよ。  弁護士が代理人として表に出たからには、直接本人に何らかの意志を示すことは止めてください。  あちらは受け取り拒否も出来ます。弁護士経由ということはまだ可能です。しかし内容によっては弁護士そのものに訴えられる可能性は大です。  気が付いてください。  このように問題ある行動をしたいと考えることから、訴えられて当然とまで考えが行ってしまいます。  通常紛争であるからこそ、もっと冷静になるべきです。

erieriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「一番厄介なんですよ」というのはよく分かります。 私も気を付けます。

その他の回答 (9)

回答No.9

よくありません。 代理についてわかっていない怪答がありますが 裁判上だろうが単なる連絡だろうが 委任を受けている以上 本人の代理人です。 代理人の行為は本人の行為にほかなりませんし 代理人に対する行為は本人に対してしたと同じものとされます。 勿論、代理人をとばして本人に連絡したからといって罰則があるわけでもないですが 連絡を受けた本人は、代理人に委任しているからとして あなたの手紙は無視するだけの話です。

erieriri
質問者

お礼

代理人がいるとき、本人に連絡したら、本人が「無視する」としても「本人への効果は生じます」よね。

回答No.8

弁護士が、上から目線で手紙を出してきても、基本的にお願いベースの話です。 本人宛に手紙を出すことは法令で禁止されているわけではありません。 ただ、弁護士を誹謗中傷する内容の手紙を送るのはお勧めしません。それを理由に名誉棄損で訴えてくるかもしれないからです。 法定代理人を除いては、弁護士であろうと誰であろうと任意代理人に過ぎません。 弁護士に委任することは単なる相手方の事情に過ぎません。 任意代理人として不適格として、本人以外との交渉を拒否することはできます。 信義則上相手方と交渉義務があるケースでは、適法に受任している弁護士との交渉を拒否するのが不法行為となることもあるかもしれませんが、一般人同士の場合には想定しにくいです。そういう場合でも代理人との交渉は、相手方本人の同席を要件とするなどの条件を付けることで、不法行為となることを回避することはできるでしょう。 代理人と交渉することは、実際にはあなた本人のリスクの上で成り立つものだからです。 任意代理権が適法に授権されていなかった場合、あなた本人がリスクを負う可能性だってあるのです。 したがって、裁判外の代理権を弁護士に認めないという手法は有効です。 しかし、裁判になれば、弁護士は裁判上の権限が与えられます。 ところで、裁判で敗訴した場合に、弁護士口座ではなく、相手方の銀行口座に振り込むという手法は、弁護士に大きなダメージを与えることが出来ます。成功報酬でトラブルになるのは目に見えているからです。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございます。 「弁護士を誹謗中傷する内容の手紙を送るのはお勧めしません。それを理由に名誉棄損で訴えてくるかもしれないからです」 確かにそれは気を付けるべきと思います。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.7

 書いても良いですけれど、本気で「余計なお世話」なので、やらないで勝訴するのが良いのでは?

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございます。 「余計なお世話」の場合はそうでしょうね。

  • a-matuki
  • ベストアンサー率25% (182/703)
回答No.6

NO.3です。 コメントありがとうございます。 結論から言えば、「弁護士を変更した方がよいのではないでしょうか?」と手紙に 書いて弁護士に送っても特に問題はないと思います。 ただし、送った通りに弁護士が変わるかどうかはまた別問題です。 弁護士とは先にも書きました通り、相手の方と契約を締結した代理人であるので、 あなたと相手の方との仲介役をするわけではありません。 あくまでも相手の方の意向をくみ、法の範囲内で依頼者にとって有利になるように 交渉等をすすめるために就きます。 ですので、契約において弁護士を変更するのか辞任するのかは、相手の方と弁護士 との間での話であり、あなたが相手の方の代理人を指定することはできません。 利益相反とは、例えばあなたが先にその弁護士に対し依頼または相談等を行い 弁護士がその案件でのあなたの意向や手の内等をわかった上で、現依頼者(相手の方) に有利になるようにすることです。 相手方の身内の弁護士が代理人となったからといって即時利益相反にはなりません。 上記の利益相反に該当するのであれば、「公正な交渉」云々以前に懲戒処分または 何らかの処分が下るような事案ですので、すぐに弁護士会にご相談されることを おすすめします。 「公正な交渉」は法的な判断や判例を含むため、判断が難しいところです。 もしその部分で不安が大きいようであれば、あなたも代理人を依頼された方が 間違いはないと思いますよ。

erieriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 利益相反は本人が承諾していればよいというのは聞きました。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.5

 余計にこじれるだけですよ。  相手の弁護士が利益供与・利益相反の疑いがあっても、相手が選んだ弁護士です。  相手を思っても、紛争の相手はあなた自身なので、そんなところにこだわらなくて良いのでは?  たとえ真実がそうであるならば、相手側はやりやすいだけです。  なんで相性があっていて、うまくいっている関係を、訴訟の相手からのアドバイスを受け入れる必要があるのか・・・  信用しなくてもいいじゃないの?なんで信用する必要がある?  を、逆の立場になって考えたらわかりそうなもんですけれどねえ。  弁護士を通して、と言われている限り、本人宛に出すと、裁判所での心象が悪くなります。  つまりは相手の思うつぼだってことです。  私も訴訟の最中なので、このような意見はわかりますが、あなたの思考回路が読めません。  辞めたほうがあなたの為です。  

erieriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「弁護士を通して、と言われている限り、本人宛に出すと、裁判所での心象が悪くなります。つまりは相手の思うつぼだってことです。」 特にこの部分、大変参考になりました。 それでは、「その弁護士は本人との利益相反があるので信用できない、そのような弁護士と交渉しても公正な交渉ができないのではないかと当方としても心配、だから弁護士を変更した方がよいのではないでしょうか?」ということも、その弁護士宛の返事の手紙に書いていいんでしょうね。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.4

>返事の手紙を、その弁護士ではなく、本人に宛てて出してもよいでしょうか? 出すことはできるでしょうが、その返事の手紙は結局相手からその弁護士に渡って、その弁護士から「自分が相手に成り代わってあなたと対応すると伝えたはず。なぜこのようなことをするのか。相手に何か言いたいのであれば自分にして欲しい」と言われるでしょうね。 相手は、その弁護士に「問題になっている件に関してすべてを任せた」ということですから、「弁護士がその相手になった」ということです。 相手本人に返事を出しても何の意味もないことになりますが。 「信用できない」というのはあなたの見方です。 「例えば利益相反があるように感じたとき」というのは、ただ感じるだけであって、確証がなければどこまでいっても「思っているだけ」ということにしかなりません。 今後のその弁護士とのやり取りの中で、「明らかにおかしい」ということがあれば弁護士会に相談するしかないでしょう。 相手が弁護士というプロに頼んだわけですから、あなたの不信感が拭えないというのであれば、あなたも弁護士に依頼するのが間違いないと思いますが。

erieriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 それでは、「その弁護士は本人との利益相反があるので信用できない、そのような弁護士と交渉しても公正な交渉ができないのではないかと当方としても心配、だから弁護士を変更した方がよいのではないでしょうか?」ということも、その弁護士宛の返事の手紙に書いていいんでしょうね。

  • a-matuki
  • ベストアンサー率25% (182/703)
回答No.3

相手弁護士は代理人として相手の意向を代行するので、 やり取りは代理人とが原則です。 違法ではないと思いますが、当事者へ直接やり取りをする ことは倫理に反するとされ、心証を悪くすることもあるようです。 相手方の代理人ですから、あなたがその弁護士を「信用できるか否か」 ではないです。あくまでもそれは相手方と弁護士との間の信頼関係であって、 あなたとの信頼関係ではないです。 利益相反となる場合も含め、弁護士宛に連絡をする方が間違いはないと思います。 上記が納得できず、相手方(紛争相手)の利益にも反するほどの信頼度が ないような弁護士であれば、弁護士宛の手紙に記載しても良いと思いますし 所属の弁護士会に連絡してみるという手もありますよ。 とにかく、相手方に弁護士がついたということは、あなたとの直接的な交渉 を避けるための代理人ですので、どのような質疑でも(紛争に関わることであれば) 相手弁護士が窓口となります。

erieriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 それでは、「その弁護士は本人との利益相反があるので信用できない、そのような弁護士と交渉しても公正な交渉ができないのではないかと当方としても心配、だから弁護士を変更した方がよいのではないでしょうか?」ということも、その弁護士宛の返事の手紙に書いていいんでしょうね。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

貴方が代理人である弁護士では無く、依頼人である当人宛てに返答の手紙を出すことはダメではありません。 ただ、返答の手紙の意味が無い!と言うだけの事です。 依頼人である当人は代理人である弁護士に交渉の全ての権限を委ねている訳ですから、弁護士に返答しなければ貴方の言い分が伝わらない可能性もあります。 また、依頼人である当人は貴方との直接交渉を代理人である弁護士から禁止されているはずですから、当人に返答の手紙を出して、その内容が代理人の弁護士に伝わったとしても、貴方と交渉するのは弁護士であることに変わりはありません。 また、貴方が「利益相反があるように感じた」としても、それは貴方の一方的な感情でしかありません。 勿論、相手方の言い分も一方的なものなんだと思いますが、相手の弁護士を信用する必要も無く、貴方の言い分を伝えるべきだと思います。

erieriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 それでは、「その弁護士は本人との利益相反があるので信用できない、そのような弁護士と交渉しても公正な交渉ができないのではないかと当方としても心配、だから弁護士を変更した方がよいのではないでしょうか?」ということも、その弁護士宛の返事の手紙に書いていいんでしょうね。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

この回答は私の勘違い・・・かもしれません。 内容の行き違いがあれば、お許し願います。 弁護士の誠実対応義務、の話だと考えました。 受任通知  は、当職(その弁護士)が依頼者本人から 受任(解決を頼まれた)した。 今後 erieriri 様と 依頼者本人 とが 直接会うなり、交渉するなりの行為があれば もっとトラブルになります。 ですから、何か言いたいこと(連絡)があれば 全て当職(相手方の弁護士)にお願いします。 決して相手に接触しないでください。 このような内容です。 自分が依頼した弁護士から 受任通知 は来ません。 こうなると 本人宛ではなくて、弁護士宛に出さないとなりません。 その弁護士が信用できない・・・と感じたときは その弁護士の所属する弁護士会に相談する。 場合によっては、弁護士会にその弁護士の懲戒請求 も視野にいれて、考える。 普通にこの質問に答えるとするならば、こう書きます。 でも・・・私の勘違いであるならば ごめんない。

erieriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「当職(その弁護士)が依頼者本人から受任(解決を頼まれた)した。 今後 erieriri 様と 依頼者本人 とが直接会うなり、交渉するなりの行為があればもっとトラブルになります。 ですから、何か言いたいこと(連絡)があれば全て当職(相手方の弁護士)にお願いします。 決して相手に接触しないでください。」 確かに、そのような趣旨の文言です。 それでは、その場合、「その弁護士は信用できないので、弁護士を変更した方がよいのではないでしょうか?」ということも、その弁護士宛の返事の手紙に書いていいんでしょうかね。

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