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NHK受信料

NHKの受信料を払わないとどうなるんでしょう?先日も家に来て法律だから払いなさいと強要されました。もう何年も払っていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ji-young
  • ベストアンサー率24% (25/101)
回答No.7

たしか5年で時効なので5年分以上は取られません。裁判と言ったって民事調停なので弁護士は不要で、負けてもお金はかかりません。前科者になる訳でもなく、怒らせない程度にのらりくらり対応したらどうでしょう?

その他の回答 (6)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.6

ここで問題なのは「視聴可能なテレビがあるか、無いか?」です。視聴可能なテレビがあれば、これは契約する義務があります。但し、そのテレビは貴方の物か家族が買ったものか?貴方のものであれば貴方が契約、又家族が買ったものであれば貴方は契約する必要はありません。また持ち家の場合の名義と「受信契約」は一切関係ありません。ちなみにNHKは今度の「東京オリンピック」に向けて移転計画が進んでおり、建設積立金としてすでに779億円蓄えています。今の渋谷の建物は前の東京オリンピックの時に建設されたもので老朽化は理解出来ますが、これだけ金持っているなら「受信料値下げしてよ!」と言いたいですね。

  • abewainpo
  • ベストアンサー率8% (53/611)
回答No.5

NHK経営委員ですら受信料の不払い歴があるので、特に問題ないです。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.4

契約している(以前に払った記録があって 未払い) つまりは「滞納」なら 訴訟となれば時効は5年なので 5年分請求され 9万弱ないしは14万弱(衛星)のNHK勝訴判決が出て それも払わなければ 給料、口座などなんらかの差し押さえになる 契約していない場合 設置しているのが明確な根拠がNHKにあるなら ・衛星のテロップ解除の連絡 ・視聴者プレゼントだったり 観覧申込み NHKの主張が認められる可能性が高くなり  契約しているのと同様の金額と契約が成立している旨のNHK勝訴判決 期間の根拠がなく現状あるなら 契約の義務だけで2か月分(一期分) 上記 5年と記載した部分に加え 裁判や調停の手続き中は時効期間が進まないので 裁判にかかってた期間の受信料も請求される

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.3

>NHKの受信料を払わないとどうなるんでしょう? 受信契約に訪れて来るのでしたら、追い返せば問題ありません。 契約書に署名・捺印してしまえば、「契約完了」となるので、 その後の支払いをしなければ、場合によっては訴えられお金を払うしかなくなります。 ※この場合の未払いは一生残り溜まっていくだけ、と考えましょう。 ただし、まだ契約書に署名・捺印していない状態であれば、 まだ「未契約」状態となるので、料金は発生していないのと同じ扱いになり、 過去の未払分?の請求も請求されることはありません。 要するに、契約しているかどうかによって支払い責任は変わるという事です。 契約した上で未払い状態なのであれば、いつか払う事になるかもしれませんが、 未契約なら「法的には」払う必要はないという事です。 ただし、未契約の場合は、何度も契約の催促が家に来る・・・という事にはなります。

taiyo-sansan
質問者

補足

まだ契約はしていません。

noname#204360
noname#204360
回答No.2

すでに受信契約を締結していれば、契約不履行で訴えられて 100%負けて受信料を支払われます (場合によっては、給与差し押さえもあり得ます) 逆に受信契約を締結していない場合は、微妙で NHKが訴えた案件で受信料を支払うよう命じた判決が出たケースと 契約していないのだから、支払う必要が無いと全く逆の判決が出たケースがあります ですので、受信契約を締結していない状態で、訴訟を起こされたとしたら 裁判の判決次第で、受信料を支払うか支払われないかが決まります

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

契約していれば、犯罪者になります。

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