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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:統合失調症の障害基礎年金について)

統合失調症の障害基礎年金の申請について

このQ&Aのポイント
  • 統合失調症の障害基礎年金の申請方法と必要書類について説明します。
  • 障害者手帳の提示は障害基礎年金の申請時に必要です。
  • 申請は年金事務所や各市町村の窓口で行うことができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

精神障害者保健福祉手帳の呈示は不要です。 そもそも、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院)の障害認定基準とは、それぞれ全く異なる障害認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)によって障害基礎年金や障害厚生年金が認定されます。 したがって、仮に手帳を所持してなくとも、自立支援医療を利用していなくとも、年金での障害認定基準にあてはまれば、認定されます。 障害基礎年金だけしか受給し得ないときには、窓口は、市区町村の国民年金担当課です。 障害のもととなった病気で初めて医師の診察を受けた日(以下「初診日」)が20歳よりも前のとき(何ひとつ公的年金制度に入っていないとき)にある場合か、20歳よりも後の国民年金のみの被保険者であったときにある場合の、いずれかの場合がそうなります。 年金事務所が窓口となるのは、初診日が厚生年金保険の被保険者であったときにある場合です。 以下、蛇足と思われるかもしれませんが、請求上の重要なポイントを簡単にまとめておきます。 初診日とは、当該ケースの場合、統合失調症だという診断が付いた日ではありません。 現在の病状と何らかの関係がある、現在まで連続していると考えられる精神的症状(例えば、不眠であったり、不安症状など)があらわれ、そのために初めて医師の診察を受けた日が、初診日となります。 この初診日は、カルテの現存によって証明されなければならない、という決まりがあります。 また、20歳よりも前(前述)に初診日があるときは保険料納付要件を必要とはしませんが、20歳以降に初診日がある場合は、少なくとも、初診日の前日の時点において、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納が全くないこと(あるいは、この全期間が保険料免除済であること)が必要です。 障害認定日は、初診日から1年6か月が経過したときです。 但し、初診日が20歳前にあるときで、1年6か月が経過してもまだ20歳を迎えていないときは、20歳の誕生日の前日まで待ち、その日が障害認定日になります。 原則、障害認定日の後3か月以内の実受診時の病状が示された診断書(A)を要します。 当時かかった医師に書いてもらいます。 また、診断書(A)が用意できないとき、あるいは、Aの病状が軽く障害認定基準にあてはまらないと思われるときは、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実受診時の病状が示された診断書(B)を要します。 こちらも、実際にかかった医師に書いてもらいます。 障害認定日から1年以上が経ってしまってから請求する場合は、AとBの2通が必要です。 この場合、双方を審査し、どちらか一方が障害認定基準にあてはまれば、それに基づいた障害年金が支給されます(この取り扱いを承諾する旨の書類が別にあり、提出を求められることがあります。)。 Aによって認められた場合は、障害認定日請求による障害年金といいます。 最大で現在から5年前までさかのぼって支給を受けることができます。 Bによって認められた場合(Aの時点では障害の程度が軽かった、とされる場合)は、事後重症請求による障害年金といいます。 請求日以後の分しか支給されず、過去へのさかのぼりはありません。 以上のようなことを踏まえて、1度、年金事務所(受給相談については年金事務所でもできますし、区市町村の窓口よりも詳しく対応してくれます)で相談してみると良いでしょう。 その他、不明な点がありましたら、よろしければ補足質問なさって下さい。  

myu_po0305
質問者

お礼

とても詳しく、わかりやすい回答をありがとうございました。

myu_po0305
質問者

補足

回答ありがとうございます。 子供が15歳の時に不登校になり、 心療内科を受診したものの病名は診断されず、 通院できなくなり5年が経ちましたが、 統合失調症の初診日として認められるのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

補足をありがとうございます。 お返事が少々遅くなってしまい、申し訳ありません。 > 子供が15歳の時に不登校になり、 > 心療内科を受診したものの病名は診断されず、 > 通院できなくなり5年が経ちましたが、 > 統合失調症の初診日として認められるのでしょうか? この初診時に病名が確定している、という必要はありません。 精神疾患は長い間の経過を追っていって初めて病名が確定する、という場合が多々あるからです。 ですから、例えば、幻聴を耳の病気だと思い込んで耳鼻咽喉科を受診した、体調不良が理由なく続いたために精神疾患とは思わずに内科に通っていたが異常は認められなかった‥‥などといったケースでも、そののちに精神疾患であることが確定すれば、その当時の初診日が、障害年金上の初診日だと認められることはよく起こります。 認められない場合(あとになってからの新たな発病だとする場合)には、社会的治癒という概念が導入されます。 http://www.shogai-nenkin.com/shoshin3.html をごらん下さい。 通常、治療の必要があるのにもかかわらず受診しなかった、という期間は、社会的治癒だとは認められません。 したがって、「通院できなくなり‥‥」という状態だった期間において、何らかの治療の必要性(服薬も含みます)があるのにもかかわらず社会生活が営めなかったわけですから、社会的治癒があったとは考えられないと思います。 つまり、心療内科を初めて受診したときが初診日である、と考えることが妥当だと思います。 ただ、これは、実際に認められる・認められないを確約するものではありません。 いままでの経過をずっと追ってゆき、医師の診断書をもとに、日本年金機構が障害認定基準に照らして最終決定するものです。 つまり、早い話がケースバイケースで、とにかく「請求してみるしかない」のです。 そのため、まずは心療内科を初めて受診したときを初診日とした上で、現在までの経過をより細かくまとめて、医師や臨床心理士・病院ケースワーカーなどともに受給の方向性を考えてゆくと良いでしょう。 ◯ 障害認定基準(PDF) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006940.pdf ◯ 指定診断書様式(PDF) http://goo.gl/HVLRVu  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761
myu_po0305
質問者

お礼

詳しく回答していただき、ありがとうございます。 障害年金についてわからないことばかりだったので、 とても助かりました。

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