土地賃貸借料の支払督促を誰にするべきか

このQ&Aのポイント
  • 父親Aの子BCどちらに土地賃貸借料の支払督促の申立をすべきでしょうか。
  • 父親Aが亡くなった後、Cが建物を利用し賃貸借料を払ってきましたが、最近はBが所有者として登記しています。
  • 昨年の土地賃貸借料はどちらも支払う意思がないため、支払督促をかけたいと考えています。
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支払督促について

父親Aの子BCどちらに土地賃貸借料の支払督促の申立をすべきでしょうか。 Bは長年その土地には住んでいない。 Cは長年そこに住み賃貸借料を払ってきた。 父親Aは私の祖父と土地の賃貸借契約を結び,住宅を建て利用していた。(契約書あり) 父親AはBの所有としてその建物を登記していた。 父親Aが亡くなった時,どの様に相続されたかは不明ですが 結果として,Cが建物を利用し一昨年までは賃貸借料を払ってきた。 5年前にCと私の父が再度土地の賃貸借契約を結んでいる。(契約書あり) 私の父が亡くなってからもCが建物を使い賃貸借料を払ってきた。 昨年,Bによる建物の売却や取り壊しについてCとトラブルになり,Cは建物を全く使っていない。 昨年の土地賃貸借料はBとCどちらも支払う意思がないので 支払督促をかけたいと思っていますがどちらにかけるべきでしょうか

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  • D-ATS-P
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回答No.1

原則としては,土地の賃貸借契約を締結しているのがCとであるならば,請求先はCとなります。 土地を帰りて,その土地上に,他の人の名義で建物を建てさせたとしても,土地の利用者は,契約上,Cであることには変わりはありません。 ただ,賃貸借契約を締結した際,Bが保証人になっているのであれば,Bにも請求することができます。 単なる建物の所有者というだけでは,土地の賃料支払い請求をすることはできません。 ただ,これも例外があります。土地の賃貸借契約を解除すると,建物は占有権限が無くなり,不法占有状態となりますので,賃料相当損害金名目で,Bに対して,賃料相当の金銭の支払いを求めることはできると思います。 あとは,相談者さんの判断次第で相手が変わってきますが,Bに対して,過去の未払い賃料を請求するのは,どうも難しいようにも思えます。弁護士か司法書士,または法テラスに相談されてみてはどうでしょうか? 相続関係は,相談者側にも,相手側にもあるようですから,このような場合,裁判を行うとなると,それなりの相続関係の書類が必要になることがあります。ご本人でその書類を取り寄せたり作成するのは,少々,難しいです。 ちなみに,支払督促をしても,相手方が異議を申し立てると,訴訟手続きに移行しますので,その際には,証拠として相続関係書類が必要になります。

t_692870
質問者

お礼

大変分かりやすい回答を頂きありがとうございました。 基本的な考え方が理解できました。 この回答を参考にもう少し自分で考えてみたいと思います。

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