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NHKのBS受信料に関し

地方のアパートから昨年東京のマンションに転居したところ先月、NHKの集金の方が来て、「BS契約をして、受信料を支払ってください」と言ってきました。「当方は契約していませんが。」といいましたが、「お宅が直接契約していなくとも、このマンションにアンテナがたっているので、受信できる環境にあり、支払う義務がある。」と言ってきました。納得がいかず、その日は引き取ってもらいましたが、本日また別な方が見えて、同じことを言って早く契約書類を記入するよう迫ってきました。忙しいことを理由に何とかまた引き取ってもらい、今さっきからこのサイトの同じような質問のカテを見ていました。方法として、”アンテナを撤去した”と報告するのがいい、とありましたが、ここでいうアンテナ、という意味が分からないのですが(マンション側で屋上に建ててあるものだとしたら、当方では撤去できないですし....)もしそうだとしたら、個人でできることはほかにはありますか?前回の集金人の方が、番組ページからそちらがカードNo.?の入力をしたから云々....とも言っていますが、これも何か関係あり、そのページから当方が再度何か入力等すればいいのでしょうか?この辺のことに疎くて申し訳ありませんが、当方の環境で、具体的に支払い拒否できる方法を教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • shibamint
  • ベストアンサー率38% (397/1038)
回答No.8

ケーブルTVです(元々は受信環境悪化の対策) 受信料は払っています。 私が留守の時に,来たようで 1ヶ月でいいから払ってくれと言われて契約してしまったのです。 そんな契約はあるはずもなく、BSは見もしないため すぐに電話しました。 ----長い話になるので、中略---- 見ないから、家に上がっていいから状況をみて 何なら『見れないようにしてくれ』とまでいいました。 さらに天下の放送局が『1ヶ月でいいから払ってくれ』 などと嘘まで言っていいのですかと問い詰め 結果、945円を返していただきました。 解約ではなく、契約破棄です。 すべてのことはなかったと言うことです。 本当に見ないのなら、このように断固断るべきです。

回答No.7

受診料ですから、受信できる状態であるかどうかが最大の論点になります、TVがやレコーダーなど受信できる物を持っていなければ、当然なが受信料は発生しません。 私はTVも、レコーダーも持っていないので、「見たければ家の中を見ても良いですよ」とNHKの勧誘に来る人にいいます、貴方がTVや受信機付のレコーダーをお持ちなら、訴訟される可能性があります、また訴訟された場合、ほぼ負けます、受信機を以前から持っていないの訴訟された場合は証明できれば勝てます。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.6

>番組ページからそちらがカードNo.?の入力をしたから云々 このことは貴方の持っているテレビでNHKを見た証拠物件なのです。番組を見ていて放送番組に何かをアクセスしたことがあると思います。視聴者参加番組と称してNHKは引っ掛けをしているのです。NHKはそのような視聴者を裁判に掛けて徴収しています。NHKを見ていないと言うことが嘘だとばれているのです。訴えられたら貴方の負けです。BS・NHKを見ていたら支払う義務があるのです。抵抗しないほうが良いと思います。 地デジのデジタル技術で個々のテレビを特定することが可能になったのです。テレビの初期設定時にテレビの裏にカードを差込みますが、そのカードの番号のことです。テレビを携帯電話だと思えば理解できますね。テレビ携帯電話を発信すると持っていることがばれます。このテクニックでNHKは大幅な増収となったのです。そのために料金を7%値下げしました。

  • 9625
  • ベストアンサー率26% (46/175)
回答No.5

【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、  協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。  ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送  (音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び   多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)  若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、  この限りでない。 上記、ただしの部分、 「放送の受信を目的としない受信設備を設置はこの限りではない」 NHK放送の受信(視聴)を目的とし設置した場合は、契約して払えという事です。 NHK放送の受信(視聴)をしていないのであれば、契約の必要はありませんという事です。 当然、契約していないのだから支払義務もありません。 質問者様がNHKを視聴しているのにもかかわらず、契約,支払しない場合は、 悪質であれば、裁判で負けます。 またBS放送という事ですが、BSは、アンテナがあってもBS対応のテレビでなければ 視聴できません。 その場合は、契約,支払いの義務はありません。 BS対応のテレビであっても、視聴目的がNHKでなければ、先述の通りです。 アンテナがあっても、テレビがなければ、契約は不要です。 あとは、マンションに共用アンテナがあっても、 部屋内にアンテナが配線されていなければ、当然NHKの視聴はできないので、 契約は不要です。 それから、その方、本当にNHKの方でしょうか? 詐欺も多いですから気を付けて下さいね。 証明書なんかいくらでも偽造できますから。 玄関のドアはくれぐれも開けないように気を付けて下さい。 もし、NHKを視聴していて、契約の義務があるとしても、 ポストに入れて頂き、NHKへ郵送等の手段を取った方が無難だと思います。 蛇足ですが、 「テレビはあるが、アンテナに接続していない。  テレビは、DVDやブルーレイ、ビデオの視聴目的でしか使用していない」 世の中、こういう方もいらっしゃいます。 事実なので、契約の必要はありません。

noname#247274
noname#247274
回答No.4

BSは映りません。また、テレビ欄記載の総合は見ません。間に合ってます。そう言うことでしょうね。それでも衛星別料金払えならば証拠見せることでしょう。

回答No.3

肝腎なテレビがあるのかどうかが不明なんですけど。 テレビがあって普通に番組(地上波/BS)が見られるなら契約して受信料払うのが筋。 テレビがないならテレビがないと言えば契約不要でもちろん受信料も支払わなくていいです。もしいまあるならテレビを撤去して、今後自宅でテレビをみなければいいでしょう。 放送法 第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

回答No.2

NHK職員でもない「地域スタッフ」「NHKメイト」を相手にするからだよ。 いちいちドア開けて対応すんなってんの。 インターホン??? 『間に合ってます』の一点張りで彼らは帰りますよ。 なんたって彼らは「一契約=ナンボ」の歩合制だから、嘘八百を並べてでも契約を取ろうとします。 玄関前(インターホン越し)で『間に合ってます』を連呼することで彼らは・・・・ 「このウチからは契約は取れない」 「騙し易い年寄りのウチへ行こう」 「契約取らなきゃマンマが食えネェ」 と思って自然と貴方の家から足が遠のきますよ。 まず相手にしないことが鉄則です。 貴方の様にココで「どうしましょうか?」なんて聞いてくる『付け焼刃の対処法』は生兵法です。 彼ら相手に戦えるとは思えません。 知恵・力量が無いなら「三十六計逃げるが勝ち」なんだよ。 ま、この様に書くと「国民の義務だ」「TVがあるなら払え」って反論してくるヤツも居るけどねww 放送法違反に対しては罰則規定が有りませんが、契約法には罰則規定が有ります。 つまり「契約したら払え」なんです。 NHKと契約しなかったから懲役とか罰金とか無いですから(大笑 支払いたくないなら契約しないこと。以上。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

衛星放送見れないテレビ (地デジだけ)だと、 NHKの人に、テレビと それにさしてある地デジ専用BCASカード ・BS受信できない環境 見せれば、いいだけですよ\(^^;)...マ BS見れるのに未払いの悪人ではないので、 堂々と地デジ視聴料だけ払えばいいのです。

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