• 締切済み

恋人の住宅ローンについて

今結婚を視野に入れて(行く行くは子供も欲しいと話しております)お付き合いしている彼の事での質問なのですが、離婚経験者で前の奥様との間に子供はおりませんが、まだ数十年残っている住宅ローンをがあります。 離婚時の財産分与として家を譲り、その家には奥様が住んでいます。ローン自体は奥様が引き受け、彼に迷惑をかけない等調停調書に記載がありますが、借り換えなどはしておらずローンの債務者は彼のままです。 そこで不明点があり、皆様のお知恵を拝借したく質問させていただきました。 また連帯保証人が奥様なのか保証会社なのか等は不明の為、申し訳ありませんが可能性があるものをお答えいただければ幸いです。 1.債務者が彼である以上、支払が滞った場合、これから先、先に彼が亡くなった場合このローンはどうなるのか?(再婚相手やその子供に負の遺産として相続される等) 2.調書に奥様がローンを引き受けるとの記載があるが、それを元に借り換えを促す等の方法はあるのか?(ただ正社員で働いていないようなので難しいのかな、と言った所) 3.銀行を介してない調書にどれほどの法的効力があるのか? 乱文で申し訳ありませんが上記質問へのお答えや、こういった方法がある、それは無理等ご回答いただければと思います。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>債務者が彼である以上、支払が滞った場合、これから先、先に彼が亡くなった場合このローンはどうなるのか?(再婚相手やその子供に負の遺産として相続される等) (一般的に)元嫁が返済事故を起こせば、彼の元に「督促・催促命令」が届きます。 それでも返済出来ない場合は、競売手続きに入ります。同時に、彼はブラック殿堂入り。 競売落札価格>残住宅ローンの場合は、住宅ローンはチャラです。^^; 競売落札価格<残住宅ローンの場合は、住宅ローンは彼に請求が届きます。 それと・・・。 支払いが滞るか否かに関係なく、彼が死亡した場合。 住宅ローン名義が彼ですから、結婚後の質問者さま+子供に返済義務が相続となりますね。 正常に元嫁が返済していても、債権者は結婚後の質問者さま+子供に請求書を回します。 まぁ、彼が(住宅ローンを組む時に)団体信用生命に加入している事を祈りましよう。 この保険に入っていれば、彼が死亡した場合は住宅ローンの返済義務は無くなります。 >調書に奥様がローンを引き受けるとの記載があるが、それを元に借り換えを促す等の方法はあるのか? 有りません。 金銭消費貸借契約上は、あくまで「彼の住宅ローン」です。 借り換えを行えるのは、彼だけです。 元嫁は、関与出来ません。 調停調書に「元嫁が払う」とあっても、現状維持が大前提なのです。 つまり「彼の借金を、元嫁が払う」に過ぎません。 彼が、もっと金利の安い住宅ローンに(彼名義で)借り替えて元嫁に返済を求める事は可能です。 あくまで、金融機関次第ですがね。 >銀行を介してない調書にどれほどの法的効力があるのか? 調停調書は、裁判所での確定判決と同等の効力を持ちます。 調停調書記載事項の不履行があれば、裁判所を経由して「履行しろ!」と命令出来ます。 例えば、養育費の支払いが滞ると「調停調書を根拠に、相手側の財産を差し押さえる事」が出来ます。 余談ですが・・・。 既存の(彼名義の)住宅ローンが完済若しくは残高が500万円以下にならないと、彼名義で新たな住宅ローンを組む事は難しいでしようね。

op028200qo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 調書に強制力がある為、ローンとの事を混同してしまっていたようです...。 調書を元には借り換えなどを促す事はでこないようですね...。 重ねて詳しくご回答ありがとうございました。

op028200qo
質問者

補足

知識不足により借り換えと書いてあり申し訳ありません。 「奥様に調書を元に借り換えの催促の可否」ではなく「奥様に調書を元にローンを組むように催促の可否」の方が私の考えに近いかと思います...。

  • masas7
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.1

> 1.債務者が彼である以上、支払が滞った場合、これから先、先に彼が亡くなった場合このローンはどうなるのか 債務者が彼で、支払が滞った場合(元妻が支払えなかった場合)ですが、督促は彼に来ます。 ※債務者が彼1人の場合です。 彼が死んだ場合ですが、団体信用生命保険(団信)というものに加入されていれば、支払はチャラになります。 (死亡保険のようなものですね) ただ所有者は彼になりますから、相続の問題が発生します。 > 2.調書に奥様がローンを引き受けるとの記載があるが、それを元に借り換えを促す等の方法はあるのか 元妻に支払能力があればローンの付け替えは可能です。調書は関係ないと思います。 あと、債務者が彼で、その彼がローンを組んだ不動産に住んでいないことが銀行にばれると、ローン全額返済となりますので 気を付けてください。 > 3.銀行を介してない調書にどれほどの法的効力があるのか? ここはあまりよくわかりませんが、調書は離婚のための調書であって、ローンとはまったく関係ないと思います。 ローンに関しては、銀行と債務者(彼)との契約ですので。 上記内容はローンを組んだ人が彼(彼1人が債務者となっている)を前提に話をしました。

op028200qo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 相続の問題としては奥様とは子供もおらず離婚後なので再婚相手やその子供へ、となるんですよね...? 調書とローンはやはり関係は無いのですね...。(調書内の取り決めに関しては強制執行で差し押さえ等が出来るとあるので銀行を介さず取り決めていても調書を元に借り換えの催促等ができないものなのかと思ったので...) 足らない文章で申し訳ありませんでした。 重ねてご回答、ありがとうございます。

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