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住所地と住居地についてお伺いします。
運転免許証の項目に現在住んでいる住所が記載されていますが、あれは住居地になるのですか? 住所と住居の違いが判りません・・ 本籍とかは全く関係無いですよね?生まれた場所?!
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質問者が選んだベストアンサー
「住所」というのは「各人の生活の本拠」です(民法第22条)。 生活の本拠だから,通常はその人が住んでいる場所を指し, 住民票に記載されているのもこの「住所」です。 運転免許証の交付の際には住民票の写しの提出が要求されたと思うし, 免許証の住所の変更にも住民票を求められたりするけど, その住所を確認して運転免許証は作られるからです。 「住居地」というのは「出入国管理及び難民認定法」なんかに出てきますね。 (出入国管理及び難民認定法第19条の4など) 外国人の住所という意味で使われているようです。 だからまあ,表現が違うだけで同じといえば同じです。 本籍は住所とはまったくの別物です。 そこに住んだことがなくても本籍にすることは可能ですから。
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noname#222486
回答No.1
住民票の有る所が住所。 出稼ぎなどで実際に住んでいる所が居住地。 免許証は住民票と同じなので住所。
質問者
お礼
詳しく教えて下さり有難う御座いました!
お礼
なるほど!勉強になります^-^ 明確なアドバイス感謝です!