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戸籍から現住所を知られないようにするためには
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これは,まっとうな手続でやる限り無理だと思います。 戸籍から住所を知ることができるというのは,戸籍には附票というものがついていて,ここに住民登録の住所が記載される仕組みになっているからで,この附票は,利害関係のある人なら見ることができるからです。 このような仕組みがとられたのは,日本国民である限り,戸籍により,自分がどこの誰か(いつ,誰と誰の間に生まれたか)を明確にしていることになります。ところで,今,そこにいる誰かさんが,別の誰かさんではなくて,その誰かさん自身であることは,社会生活を営んでいく上で大変重要なことです。ですから,ごく日常的なことは,住民登録によって自分が誰であるかを証明できますが,より重要なことで,人間違いが生じてはならないことについては,いつでも住民登録から戸籍にアクセスできるような仕組みがとられたということです。 そのようなことで,戸籍と住民登録はリンクしているのです。
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見つかってしまった者です。 戸籍抜ける時にわかるらしいです ね。役所の方に記載させない等で きないか問い合わせたのですが無 理なようです。 もう一度引っ越せば出来る?とも 考えました。でも結局弁護士や探 偵使われたら多分同じかも。 現在の住民票・戸籍を勝手に相手 が取ったりするのは地域に寄って (ストーカー行為)届ければ受け 付けてくれるそうですが。 困りますね・・・ 答えにならず申し訳ありません。
- nozomi500
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本籍地は、実在する国内の場所であれば、どこにおくこともできます。(沖縄でも北海道でも冨士山のてっぺんでも) 「住民票」は、実際に住んでいる場所におくことが法的に決まっていますから、住んでいないのに転入届を出すことは違反です。 勝手に他人の戸籍抄本を閲覧することは禁止されていますが、合理的な理由があるとか、弁護士が請求したとかいう理由で見ることが出来ます。 問題は、離婚した相手に知られたくない原因、の方だと思います。 ストーカー行為を恐れるとかいうことでしたら、そこで個別に考えるべきだと思います。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
現行法を前提とする限り、不可能です。 意図的に実際の住所と異なる場所に住民登録をすれば目的を達することができますが、これは公正証書原本不実記載罪に該当する犯罪です。戸籍や住民票によって住所を明らかにするのは国民の義務なのです。
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お礼
ご回答をいただいた皆さん、ありがとうございました。 お話を総合すると、やはり戸籍謄本を見られると(合法/非合法によらず)、住民登録している住所はわかってしまうようですね。 相手が諦める(?)まで、非合法なのかもしれませんが、住民登録と異なるところに住むという現在の状態を維持しようかと思います。 ありがとうございました。