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固定資産税の節税について

私のおば宅約30m四方の長屋式(中央部は庭になっている)の四角い江戸時代に建てられた建築物があります、その建物の軒下には側溝があり現在道路と私有地の境界線を市と係争中です、立替をすると軒下部分(側溝部分)を市に明け渡さなければなりません。建物の老朽化のため一部の建物を取り壊し物置小屋にする計画でその時は当然側溝部分をより内側に建設しなければなりませんので全体の占有面積は減少するわけです。 Q1その減った面積部分の固定資産税を節税することは可能でしょうか? Q2その時は道路と私有地の境界線にかかる四面すべての係争を取り下げないといけないでしょうか? Q3現在軒下の部分はスクーター等の駐輪に利用しておりますが、係争を取り下げた時は放置車両としての取り締まりの対象になるのでしょうか? 以上宜しくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

固定資産税は登記上の面積を元に、ほぼ自動的に算出されます。 現実には縄伸びなどもあって、実際の正確な面積ではない場合もありますので、係争が終了して測量し直して面積が減れば、それに従って税金も減ります。測量し直したら面積が増えたなんて事も有り得ます。 建物の税額も同様ですので、建て直しで床面積等が減ればそれに従います。ただ、減価償却されますので、新築となると新たに課税というような事になるかもしれません。木造とコンクリなどでも違ってきます。 2、係争の手法は色々です。一部認めて、一部係争という形も不可能ではないでしょうけど、係争位置の建築許可が下りるとは思えません。 3、駐輪位置が道路となれば、当然に取り締まり対象でしょう。

uzen_jp
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。

uzen_jp
質問者

補足

早速のご回答ありがとう御座いました。下記に補足と新たな質問させていただきます。 □補足 1) A2 に関しては本文5行目19項の部分のように側溝接続部分私有地側へ下げるわけですから、係争の問題は関係ないと思います。むしろもう係争の理由がなくなるので取り下げてもよい訳です。又ご指摘の通り今後の事を(建物の老朽化)考えると争う理由はなくなるわけです。 2) その時一面だけ取り下げるのも4面取り下げるのも手間や費用は大して変わらないので4面とも取り下げればよい訳ですが、その1面にだけ二輪の駐車スペースが必要なのと、脚立や長梯子その他の物をおいて置くのに残りの3面もある程度必要なのです。 □新たな質問 イ 借家の場合通常軒下まで借家人の権利があると聞きました。 ロ 道路の上に建物は建てられませんし、建物の下(軒下部分 側溝があります)が固定資産税から免除されるのも変です。 ハ この事から考えて係争を取り下げても軒下部分の固定資産税は免除されないと解釈すると、係争を取り下げても二輪の駐車違反には当たらないと考えています。 上記 イ、ロ、ハ、の部分の法的裏付けが得られれば嬉しいです。

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