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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車同士の事故によるレッカー代)

車同士の事故によるレッカー代

このQ&Aのポイント
  • 旅行中に高齢者に車をぶつけられ、自車が走行不可能に。
  • 修理工場での見積もりは60万円。自宅近くの工場に車を運ぶことに。
  • レッカー代は相手保険会社に請求可能。対応が悪く代車代も出さないためアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

だから、約款のどこに書かれているんだい? 書かれているというくらいだから、賠償条項の何条とか特約条項の何条とか答えられるよね? 本当にそんなこと書かれている約款見たことあるの? そもそも、自分の保険は代車特約等の約款であって、賠償とは違うんだから、自分の保険会社が認めないから、相手の保険会社からも認められないなんて理屈は通用しないんだけどな。 もっとも100:0じゃなければ代車は認めないというのは、保険会社の勝手な言い分であって、訴訟になれば妥当な代車料金であれば、過失に応じて認められるしね。

needneedneed1
質問者

お礼

ありがとうございます。日弁連の弁護士さんに尋ねたときにも同じことをおっしゃっていらっしゃいました。ただ、今回もしかすると廃車にする可能性も出てきたのでお尋ねした次第です。 ありがとうございました。修理するにもしないにも、紛争センターに持ち込無しかなさそうですので、それでも解決しない場合は裁判しかないようですが、あまりの対応のひどさに金銭だけの問題でもないので闘います。保険会社に示談交渉をお願いしてますが全く向こうが折れないので仕方がないと思っています。

その他の回答 (4)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.5

#3です。 >約款って(笑) って人も居ますが、ご自身の契約保険に書かれている事は、 相手の保険にも同様な内容で書かれています。 ご自信の保険でも認められない物を相手に請求することは、おかしなことですね。 相手の保険会社と貴方は契約関係に無いのですから・・・と言ってしまうのなら・・・ 893でも頼んで(頼まなくてもご自身で・・・)現金をタカリに行けばすぐに済むでしょう。 ・・・って話うになりますね。 相手の約款なんて関係ないというのはおかしな話で・・・ 日本はアメリカの様な訴訟大国とは違いますから・・・・ ご自信の契約している保険屋さんに任せてはいかがですか? ご自信で勝手にやったレッカー移動などはお願いするしかないですが・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

約款って(笑) 約款というのは、契約者と保険会社とで契約する上での約款ですから、契約関係のない相手保険会社の約款に従う義務なんてありませんし、代車代は出ないなんて約款には書かれてないでしょう。書く必要性もないのでね(笑) さて、保険会社は一般的には過失事案では代車代は出さないとの対応ですし、九州から関西へのレッカー代となると必要性があるかも問題視されるでしょう。直さないで廃車するとなると、レッカーする必要もなかったと判断されかねません。 流動的なものになるので、まず保険会社は支払い拒否すると思われます。 あとは交渉次第ですね。 決裂すれば裁判しかありません。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

代車代は100:0の場合に出ると約款に書いてあるはずです。 100:0で無い場合は相手からは出ません。 自分の保険で代車代特約に入っていないと、保険ではまかなえません。 最初から分かっていることですので、裁判に・・・とは大人気ないです。 (保険に加入しているので、知らなかったは通用しません) すでに修理工場に入っているの物を移動するのですから、そこは自腹が基本です。 最初に保険会社と話し合ってから行動すべきです。 修理代に関しては、修理業者(貴方)と相手の保険会社との話し合いです。 車両保険に加入しているなら、契約している保険会社にも入ってもらい金額を決めることです。 ある程度ばらさないと分からない場合には、 修理業者に見積もり代と分解代を支払う必要が出てきます。 全損の場合、その修理業者で車を購入すると見積もり代サービスとかになります。 車を購入するなら、納車まで代車を貸してもらえることもあります。 どうしても納得いかない場合は裁判しか仕方ないです。 裁判費用特約に入っていれば良いのですが・・・ 裁判費用が自腹なら裁判費用で修理代がなくなる可能性もあります。

  • t0z2
  • ベストアンサー率36% (139/377)
回答No.2

ぶつけられたと言うのは追突などの100対0の事故ですか? ご自身の保険で弁護士特約を付加されており、物損にも利用可能なら、保険会社へ相談することをお勧めします。

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