• ベストアンサー

死亡した人の借金

知識が無いので教えて下さい。 まず状況から話すと、 私は専業主婦で夫が死亡しクレジットローンなど数百万の債務有。 不動産の財産有←売却中 相続人は子ども含め3名。 お金が無いので、出来るだけ自分で手続き関係はやりたいと思っています。 まず、何をするべきなのでしょうか。債務はローン会社へ返済しなければいけないですか? 大きな会社だとローン会社自体が保険に入っていて保険会社から残債は支払われる事もある と聞いた事があります。でも相続人が居るので、やはり返済義務はあるのではないでしょうか?手続き手順~作成書類の名称を教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数11

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

預貯金は、被相続人が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となりますので、各相続人は勝手に引き出したりすることが出来ず、 銀行も預金者(被相続人)が死亡したことを知った時点で、「預貯金口座の凍結」を行いますので、相続人は「名義変更」の手続きを行わなければなりません。 この「銀行預金の名義変更手続き」は、各銀行によって多少異なりますので、必ず事前に各銀行にご確認のうえ、手続きを行ってください。  銀行預金の名義変更に必要な書類 ◎銀行指定の名義変更書(解約申込書) ◎口座の預金通帳と届出印 ◎遺産分割協議書または承諾書(相続人全員の) ◎預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等(除籍・改製原戸籍など) ◎相続人全員の戸籍謄本 ◎相続人全員の印鑑証明 遺産相続手続きの流れ 死亡届の提出 人が死亡したことをきっかけに、さまざまな遺産相続の手続きが必要になりますが、まず最初にすることが「死亡届」の提出です。 法定相続人の確定 遺産相続手続を行っていくには、「誰が相続人なのか?」、つまり法定相続人を確定させなければ始まりません。 相続財産目録の作成 法定相続人を確定させたら、次に「相続財産目録」を作成し、遺産分割協議に備え、相続税の大まかな計算をしてみましょう。 遺産分割協議 財産の調査が終わり、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択した後は、遺産分割協議を始め、遺産分割協議書を作成します。 単純承認の相続だと、被相続人(亡くなった方)の持っていた財産をすべて承継するということ。「すべて」というのは、プラス財産もマイナス財産も引き継ぐということです。 相続放棄をする場合には、被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする方法により行います。 たとえご主人の借金がたくさん見つかったとしても相続放棄をすれば、ご主人の残した借金の返済義務は負わない。 この相続放棄をするときに注意しなければならないことは、先順位の法定相続人が放棄すると後順位の法定相続人が相続人となることです。 夫が死亡して、妻と子供が相続人となった場合、借金が多いので、妻と子供が相続放棄をしたとします。 そうすると第2順位の直系尊属(夫の父母)が相続人となります。両親も借金を引き継ぎたくないときは、同様に相続放棄をすることになります。 第2順位の相続人が放棄すると次は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。これもまた借金を引き継ぎたくないときは、同様に相続放棄をすることになります。ここまで行えば、親族が借金を背負うことはなくなります。

toukyou123
質問者

お礼

早速の返信有難うございます。 死亡届けは出しました。銀行やクレジット会社への連絡は済んでいます。 その他記述くださったことを詳しく調べて早速取り掛かりたいと思います。 助かりました。有難うございます。

その他の回答 (1)

noname#192159
noname#192159
回答No.1

クレジットローンなら相続されるあなととお子さんに返済義務があります。 大きな会社だとローン会社自体が保険に入っていて保険会社から残債は支払われる事もある と聞いた事があります。は住宅ローンのことではないですか、住宅ローンの返済ならローンにプラスして団体信用生命保険 を大方の人が支払っていますので、死亡した時にはローンがなくなります。 クレジットローンですと利率も高いでしょうからすみやかに返却された方がいいですよ。

toukyou123
質問者

お礼

早速の返信有難うございます。 そうなんですね。団信の事だったんですね。 とにかく現金が足りないので返済方法を考えたいと思います。 有難うございました。

関連するQ&A

  • 債務者の死亡

    自分が連帯保障人になっている債務者が死亡してしまい、保証人である私に債権者より、残債の返済をお願いされました。素人判断で逃れる事は出来ないと思っております。しかし数年前に債務者より、保証人A(私)に対して一切の迷惑を掛けず全て返済しますとの念書をもらい、本人の名前と拇印をもらっております。また2番目の保証人は親族(実兄)であります。この様な場合、 (1)やはり私が返済しなければならないのでしょうか? (2)債権者に、生命保険や財産の差し押さえ等をしてもらえないのでしょうか?どなたか教えて下さい。

  • 親父の死亡による借金の相続について

    お世話になります。先日親父が死亡し、色いろ調べているうちに借金があることが判りました。 まだ、債務の全額は判らないのですが家、土地が親父と共有名義になっており、相続放棄は考えておりません。お伺いしたい点は以下のとおりです。 1 通帳でしか債務が確認できないんですが(契約書の類は無し)債権者を特定する方法はあります   か 2 債務残高を債権者に聞く場合親父が死亡したため と聞くと1活返済を言われそうですが、何か良  い言い回しはあるでしょうか? 3 同様に銀行にもカードローンがあり、親父の口座の残高を0円にしたところ自動でカードローンより  補填されてしまいました。車のローンほか決済はこの口座での引き落としになっていますが銀行に  も親父が亡くなった旨説明をしたほうが良いのでしょうか。 4 通常サラ金やカードローンなどは加入者が死亡した場合は借金は無くなるものと認識していました  がこちらも相続になるのでしょうか? 以上分かりにくい点もあろうかと思いますが宜しくお願いいたします。

  • 遺言書で死亡保険金の使い道を指定できますか?

    現在 住宅ローンを組んでいますが私に万が一の事があっても 団信保険金では債務の半分しかおりず、ローン支払い能力のない両親に 住宅ローンの残債の請求がいってしまいます そこで団信とメインの保険とは別に残債分相当の生命保険に入っています そこで私に万が一のことがあった場合、その保険金をもって 両親に負担がかからないよう完済して欲しいのですが 確実に完済が実行されるよう 妻が受取人となっている生命保険の使い道を 遺言書で指示した場合、保険金の使い道についても法的な強制力をもつ効果が及びますか? 文案 遺言書 第一条 遺言者の財産一切を妻○○に相続させる 第二条 妻○○は遺言者の死亡保険金をもって住宅ローンを完済する 第三条 不測の事由により死亡保険金がおりなかった場合には第二条は無効とする 日時 住所 名前 印 ※携帯電話からの投稿につき 乱文失礼いたします

  • 結婚前の借金を結婚後の貯金から返済した場合

    結婚した時点で私には車のローンがありました。 しかし結婚後病気で働けずローンが支払えなくなったため、売却する事にしました。 車を売却しましたが残債が残り、ローン会社に相談したところ分割での返済でも良いとの返答でした。 私は分割で払いたかったのですが、義父が借金が嫌いとの理由から、結婚後に貯めた分の貯金から一括返済しました。 ところが最近になって主人から、残債分を自分に返済しろと言われました。 一括が無理なら、分割で自分に返済しろと言います。 結婚後に貯めた分の貯金から支払っていても、主人に返さなければいけないのでしょうか? 結婚後の貯金は共有財産だと聞いたのですが。

  • 債務者が死亡した場合について

    基本的な事かと思われますが、親ではなく、子が債務者で、 ローン返済中に子が死亡した場合、返済義務は親に謙譲 されると思います。 その義務(相続権)を放棄した場合は、親が返済する必要は なくなるのでしょうか? 又、相続権の放棄は何親等まで行う必要があるのでしょうか? 大変お手数ですが、教えて下さい。 お願いします。

  • 借金

    よろしくお願いします。 現在、Aさんから250万円を借りており、返済期限がきたのですが返済出来ていません。 借金の一部でも返済しようとしたのですが、一括じゃないと受け取ってもらえませんでした。 そうこうしてるうちに、先日Aさんから連絡があり、私の自宅を売却すると言ってきました。 お金を借りる時に、私の自宅の権利証を預けるようにAさんに言われたので預けましたが、 自宅には住宅ローンの残債があり、おそらく自宅を売却できたとしても、借金の返済にあてるどころか、住宅ローンが残ると思います。 そこで質問なのですが、 (1)上記の内容で、Aさんは私の自宅を勝手に売却出来るのでしょうか? (2)売却出来るとしたら、どのような手続きをとるのでしょうか?    私の見解としては、まず銀行(住宅ローン)が了承しないと思うのですが・・・ お恥ずかしい質問で申し訳ないですが、何卒よろしくお願いいたします。

  • 債務を抱えたまま死亡した親戚の処理について

    債務を抱えたまま死亡した親戚の処理について 今年1月妻の弟がガンで死亡しました。 その後、100万余りの債務があることが分かり(住民税・国民健康保険税、 カード会社からのローン等) カード会社の借金は債権回収会社からの通知を発見して分かりました。 とりあえず、義弟の身寄りは妻だけですので、家庭裁判所に相続放棄の手続きをして 受理されました。 そこで質問ですが この場合、債権回収会社に、義弟は死亡したこと、相続人はいない事 を連絡するべきでしょうか? それとも、黙っていて良いものでしょうか? どなたか、よろしくご教示ください お願いいたします。

  • 保険金は借金の弁済に充てられるのか?

     連帯保証人として残債務が1億円ある友人の死亡保険金の受取人が配偶者の場合、彼に万一のことがあった場合の死亡保険金は、その時点の彼の相続財産として残債務の弁済に当てる必要あるのか?配偶者は彼の死亡時の相続は「相続放棄」するつもりのようです。 ただ、保険金はその後の彼女の生活に必要と認識しています。 ちなみに死亡保険金は5000万円の契約です。

  • 弟が亡くなりました。父は既に死亡。91歳の認知症の母が相続人一人です。

    弟が亡くなりました。父は既に死亡。91歳の認知症の母が相続人一人です。 不動産がありました。ローンを保険で、返済して、抵当権を抹消するするようにとの、書類が届きました。 認知症でも、成年後見人を立てなくとも、相続はできるのでしょうか? 相続税はかからない(合計でもそんなに、無いから)が、相続の時の、登記費用は、どの程度かかるのでしょうか?他に費用は??(司法書士・後見人の手続き費用) 賃貸・売却は、後見人を立てないと、いけないと知りました。

  • 借金の時効と相続放棄

    父が借金を返済返できずに死亡しました。金融機関からの借金であり最終の催促から5年が経過しています。父の資産はすでに任意売却しているため相続する資産はないです。この場合は相続を放棄しないと負債を相続してしまうことになるのでしょうか? 父の借金の連帯保証人に母はなっていました。母は相続放棄しても連帯保証人としての債務は消えないと考えてよいでしょうか? それとも連帯保証人にも時効は成立するのでしょうか? また、父が死亡する直前に父の弟が亡くなったので弟の財産を父は相続する権利があり その父がなくなっているので母と子供(私)に相続権があるということでした。父の弟は独身のため妻子がいません。父の弟の財産を相続するということは父の財産を相続することになり限定承認をしないと父の弟の財産は相続できないのでしょうか? 複雑ですがよろしくお願いします。