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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代償金の計算を教えてください)

親父の遺産計算と代償金の問題

hideka0404の回答

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  • hideka0404
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回答No.1

実際に売却して相続するのならそうなりますが、売却せずに土地をそのまま相続する場合には、家屋含めてのその時点での評価額が基準になります。 つまり2800万円が妹さんの相続分になります。 通常、アパートなどの借家がある場合は、部屋数で50%分づつ分けますので独り占めは出来ません。 権利も半分、借金も半分です。

hayakuyasetai
質問者

お礼

簡潔な回答ありがとうございます。 分かりやすいです。 また別の質問をしますのでよろしくお願いします

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