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個人事業で解雇の場合の、連帯保証人解除できますか?

親子(主人の父親・主人)経営での個人事業。親子仲は悪いものの、経営を続けてきました。 父親が突然「会社を廃業するから出て行け」と解雇宣告。 最初は3ヶ月くらい猶予をやるから、取引先や機材など持って出ればいいとの事でしたが、「やっぱりあと1ヶ月で閉める」と言って聞きません。 会社には事業拡大用に借用した借金があり、会社を辞めさすうえに、借入の連帯保証人はそのままで出て行けと・・・退職金はおろか給料未払いもあるなかで、不当な解雇となりました。 (父親自身は退職金積み立てを長期に渡りしており、受け取る予定。主人は退職金積み立てや雇用保険にも未加入のまま放置されていた状態です) 通常、連帯保証人を抜ける事は出来ない事はわかっておりますが、父親は借用金額以上にあたいする資材(土地・建物所有)があるにもかかわらず返済義務を放棄し、息子である主人に返済させようとしている様子です。 話合いの結果、双方の歩み寄る会話が成立した中で返済義務が生じる分には納得できるのですが、自分は財産を所有したまま、息子に返済させたうえに仕事を奪い取る行為が許せません。 主人いわく、子供の頃から父親の暴力に家族で耐え、それでも家族の為になるのならばと頑張ってきたが我慢も限界のようです。(未だに家族へのDV有りです) そもそも親が子供にそのような事をする事自体が信じられないのですが・・・現実です。 いきなり職場を失う事により、新しく事務所を借りたり機材移転費用などの多大な出費は覚悟したうえで、仕事に関しては取引先にご迷惑をかけないよう精一杯がんばりたいと考えております。 ですが、父親の態度・保証人に関しては納得いきません。 どなたか解決へのアドバイスしていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。。。

みんなの回答

回答No.1

残念ながら、「連帯」保証人というのは、 ・お金を借りた本人に支払い能力があっても、債権者は連帯保証人に返済を要求できて、 ・連帯保証人は、それを、「断ることができない」 という性格を持っています。 ですから、連帯保証人という立場からは、「双方の歩み寄る会話が成立した中で返済義務が生じる」ということもなく、早い話が、「債権者が一番回収しやすい」から、返済を求められるというものです。 基本は、上記のようなことなので、弁護士などの専門家にすぐにご相談になることをおすすめします。

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